[概要]
相続税又は贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価するために路線価(特定路線価)の設定を求める手続きです。
[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要となる者
[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[添付書類・部数]
「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」、「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」及び物件案内図、地形図、写真等の資料
[申請書様式・記載要領]
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[提出先]
評定担当署(担当する署と対象地域については「特定路線価評定担当署一覧」をご覧ください。)に、提出してください。
[受付時間]
8時30分から17 時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[標準処理期間]
特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します。
下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る特定路線価設定の申出に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。
評定担当署 | 対象地域 |
---|---|
〒500-8711 岐阜市千石町一丁目4番地 岐阜北税務署 評価専門官 電話 058-262-6131(代表) |
岐阜県全域 |
〒420-8606 静岡市葵区追手町10番88号 静岡税務署 評価専門官 電話 054-252-8111(代表) |
静岡県全域 |
〒456-8711 名古屋市熱田区花表町7番17号 熱田税務署 評価専門官 電話 052-881-1541(代表) |
熱田税務署、千種税務署、名古屋東税務署、名古屋北税務署、名古屋西税務署、名古屋中村税務署、名古屋中税務署、昭和税務署、中川税務署、半田税務署の管内 |
〒440-8504 豊橋市大国町111番地(豊橋地方合同庁舎) 豊橋税務署 評価専門官 電話 0532-52-6201(代表) |
豊橋税務署、岡崎税務署、刈谷税務署、豊田税務署、西尾税務署、新城税務署の管内 |
〒485-8651 小牧市中央一丁目424番地 小牧税務署 評価専門官 電話 0568-72-2111(代表) |
小牧税務署、一宮税務署、尾張瀬戸税務署、津島税務署の管内 |
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号 四日市税務署 評価専門官 電話059-352-3141(代表) |
三重県全域 |
(注) 各税務署の電話は、自動音声により案内していますので、問い合わせをされる場合は「2」を選択してください。