財務省第8入札等監視委員会定例会議議事概要
開催日及び場所
平成20年1月28日 (月) 名古屋国税総合庁舎4階会議室
委員
委員長
若山   滋 (名古屋工業大学 大学院教授)
委員
中澤 政直 (中澤会計事務所 公認会計士)
委員
大槻   隆 (大槻経営法律事務所 弁護士)
審議対象期間
平成19年4月1日 (日) 〜 平成19年9月30日 (日)
委員長及び抽出委員の選出
委員の互選により若山委員が委員長に決定。
また、中澤委員を抽出委員に指定。
契約の現状の説明
1.契約の方式等について
2.平成18年度の各部局の契約の現状及び審議対象期間の契約事案について
抽出案件
3件 (備考)
競争入札
(物品役務等)
1件
契約件名
名古屋国税局WANシステムの借入等
契約相手方 日本電子計算機 株式会社
契約金額 150,213,210円
契約締結日 平成19年6月20日
担当部局 名古屋国税局
随意契約
(公共工事)
1件 契約件名
鳴海住宅07雨水改良工事
契約相手方 株式会社 石田組
契約金額
5,355,000円
契約締結日
平成19年8月23日
担当部局 東海財務局
競争入札
(物品役務等)
(応札(応募)業者数1者関連)
1件 契約件名
埠頭監視カメラシステムの保守業務請負
契約相手方 NECネクサソリューションズ 株式会社
契約金額
11,060,700円
契約締結日
平成19年4月2日
担当部局 名古屋税関
委員からの意見・質問、それに対する回答等
別紙のとおり
委員会による意見の具申又は勧告の内容
なし
意見・質問 回答
【契約の方式】  
 公募により、契約の相手方を募集しているとのことであるが、どのような方法で公募しているのか。  国税局の例でみると、「入札公告」と同様に、具体的に内容を明らかにした書面を「公募公告」として庁舎掲示板に貼り出しを行うとともに、ホームページにおいても掲載して、広く一般に参加者を募っている。
 「普通財産の売り払い等に係る業務委託」を例に、企画競争方式について具体的に教えていただきたい。  「普通財産」といっても範囲が広いので、不動産を例にとってみると、国有地を売却する場合、当該国有地の予定価格を算定しなければならないが、その価格の算定等を業務委託する場合がある。この業務委託契約について従前は随意契約により行っていたが、平成17年度の随意契約の見直しにより、平成21年度からは一般競争入札に移行する予定である。
 現在は、その過渡期にあり、競争性を確保するために企画競争を実施し複数の者に参加してもらうこととしている。
 当該業務委託は、土地売却価格の一定割合の手数料を支払うという契約であり、企画競争に馴染みにくいものではあるが、参加者に「割引率」、「宅地建物取引主任者の人数」等について企画書の提出を求めるなどして企画の優劣で契約者を決定することとなる。
【平成18年度及び平成19年4月〜9月の契約実績】  
 「平成18年度及び平成19年4月〜9月の契約実績一覧表」を東海財務局、名古屋税関、名古屋国税局とそれぞれ作成してもらっているが、件数の算出の仕方が統一されていないと思われる。
 東海財務局の資料によると、応札(応募)業者数1業者総件数とその内訳の合計件数と合致しているが、名古屋税関と名古屋国税局の同一形式の資料では、総件数に記載されている件数が内訳を合計した件数と合致していない。何が原因か。
 書式としては、財務省入札等監視委員会運営要領に基づき作成したところであるが、一部記載要領の解釈が3部局統一していなかった。
 具体的には、特命随意契約(例えば、「水道光熱費」に係る契約など、契約の相手が1者しかいない場合)を応札(応募)業者数1業者総件数に含めるか否かという点である。
 以上のことから、次回から統一して報告することとする。
【資料3-2「契約一覧表(平成19年4月〜9月契約分)」】  
 資料3-2の7ページの「32」について、契約相手方が金融機関となっているが、記載のとおりで良いか。  契約の相手先の記載誤りであり訂正する。
【事案1】  
「名古屋国税局WANシステムの借入等」
【事案の抽出について】
 物品役務等に係る一般競争入札実施案件から、金額が大きいものを抽出。
  契約件名 : 名古屋国税局WANシステムの借入等
  契約相手方 : 日本電子計算機 株式会社
  契約金額 : 150,213,210円
  契約締結日 : 平成19年6月20日
  担当部局 : 名古屋国税局
   
 同じ仕様書に基づく応札価格に、業者によって大きな開差が見られるが、なにが原因か。  いろいろ考えられるが、明確な原因はわからない。
 予定価格に比べ、落札価格が非常に低いが、どのように予定価格を算定したのか。  本案件は、1機器の借料、2機器の保守管理費、3システム設計・設置及び設定料から構成されている。そのうち、1機器の借料部分に価格開差が生じている。
 予定価格を算出するに当たっては、通常のレンタル価格を基に算出したが、落札業者は賃貸しているコンピュータが1兆円超であり、コンピュータのレンタルリース市場において常にトップクラスであることから、相当押えた価格提示が可能であったのではないかと考える。
 なお、本案件においては、落札価格が予定価格を相当下回っていたことから、仕様書に適合した履行が可能か検討したところ、問題ないと判断され、現在においても、順調に業務が遂行されている。
【事案2】  
「鳴海住宅07雨水排水改良工事」
【事案の抽出について】
 公共工事に係る随意契約案件から、緊急随意契約を実施したものを抽出。
  契約件名 : 鳴海住宅07雨水排水改良工事
  契約相手方 : 株式会社 石田組
  契約金額 : 5,355,000円
  契約締結日 : 平成19年8月23日
  担当部局 : 東海財務局
   
 緊急随意契約という理由で、2者から見積りを徴して業者を決定したとのことであるが、2者をどういう範囲から選定したのか。  抽出案件は、平成19年の夏に台風が発生した際に、鳴海住宅近隣住民から苦情が出された案件で、専門家からも一定の雨が降れば水の浸透により工作物が崩壊し被害が出る可能性があると指摘を受けたことから、災害時における特命随意契約に類する案件として、緊急随意契約を行った事案である。
 契約業者を決定するに当たり、緊急を要し、かつ、地盤改良という特殊な工事であることを踏まえ、資格審査に登録されている業者の中から、短期間で施工可能と回答があった2者を選定し見積りを徴することとした。
 資格審査に登録されている業者は、沢山あると思うが、競争を働かせるには2者ではなく、3者以上とする方がより効果があるのではないか。  随意契約による場合は、なるべく2者以上から見積りを徴することとなっている。
 今回の場合、緊急でもあったことから2者とした。資格審査上、同一ランク業者は多数存在していたが、ランダムに電話で連絡をする過程で、技術的には可能であるものの、工事を緊急かつ短期間で請け負うことが可能な業者が限られている状況にあった。
 通常は2者でなく、今回だけが2者ということか。
 見積業者の判断基準が2者で決まっているのであれば問題ないが、2者以上と幅があるところを2者とした理由はなぜか。
 災害が起きている場合は、特命随意契約で1者ということが認められている。
 今回の場合、災害時に類する緊急随意契約であり、1者からの見積りでも良いと考えられたが、敢えて2者から見積りを徴した。
 2者の業者に関係とかはないのか。たとえば、会社の所在地が同じ、あるいは近隣ということはないか。  資格審査名簿を基にランダムに電話照会を行っているので、問題ないと考えている。また、見積業者の所在地は、契約相手方が千種区であり、もう1者が別の地域であり異なっている。
 それぞれの見積額はいくらか。  この事案は再見積りを徴しており、第一回目は、1者が546万円、及びもう1者の見積価格も予定価格に達しなかったので、再見積りを徴し、535万5千円で決定した。
 予定価格と契約価格が非常に近いが問題はないのか。  1回目の見積価格が予定価格を下回らない場合には、最低見積価格を開示の上、再見積りを行う。それでも予定価格を下回らない場合には、予定価格を下回るまで同様に再見積りを行うこととしている。このように繰り返した結果、予定価格を下回ったときに契約可能となることから、契約金額は必然的に予定価格に近いものとなる。
【事案3】  
「埠頭監視カメラシステムの保守業務請負」
【事案の抽出について】
 物品役務等に係る一般競争入札実施案件から、応札業者数1者であったものを抽出。
  契約件名 : 埠頭監視カメラシステムの保守業務請負
  契約相手方 : NECネクサソリューションズ 株式会社
  契約金額 : 11,060,700円
  契約締結日 : 平成19年4月2日
  担当部局 : 名古屋税関
   
 平成19年4月から、NECネクサソリューションズとの契約となっているが、前年度も同社との契約か。  そのとおりである。
 契約価格も同額か。  設置しているカメラ数、機器に変化がなく、ヘルプデスク対応等も同一のため同額である。
 仕様の見直しは行っているか。  必要に応じ見直しを行うこととしているものの、カメラの映像をモニターに映し出す機器であり、機器に変化はなく、また、長期間の使用において機器、画像等に障害が発生した場合には、即座の対応が必要となることから、このような仕様としている。
 保守業務請負契約が始まってから、同一仕様で同一金額か。   2箇所あったヘルプデスクの統一等数度の見直しを行い、削減可能なものは削減したことから、契約金額について、当初からは減額となっている。
 現行契約金額となったのはいつ頃か、5年程度前からか。  確認できる資料では、その程度前から同額であると判断される。
 5年間程度、同一金額にて契約を締結しているという点について、昨今の経済情勢からすると契約金額が下がっても良いのではないかと考えられる。
 たとえば、随意契約の場合には、人件費の低下、物価の下落を踏まえ直接業者と価格交渉ができるし、競争入札の場合には、この点を予定価格積算の際に盛り込み、契約額を抑えられると思われるがどうか。
 また、契約額が毎年同じであるならば、入札という手間及び業務コストを掛ける必要性があるのか。
 なお、今回競争入札を実施しているが、応札業者は前年契約していた業者1者のみである。参加資格による排除は行っていないとの説明であるが、参入障壁が高いのではないか。設置した業者でないと保守は困難ということか。
 監視カメラの保守業務は、落札業者が全国を一手に請け負っている。
 過去に各税関で契約金額情報を交換するなどして、随意契約締結時に値切り交渉を行った経緯があり、現在においても安価な金額で契約を行っていると考えている。
 予定価格の積算については、現時点では適正なものと考えているが、委員のご意見については、今後の参考としていきたい。
 なお、応札業者が1者という点については、機器が特殊なものであり、部品の調達等において、他の業者が参加するのに困難な部分があると考えられる。
 部局の説明も理解できるが、こう言った電気機器の保守は増えている。最近ではマンションで経費を下げるため、エレベーター保守を入札に付す場合もある。今までは、こう言った保守はずっと随意契約でやってきたが、これからは入札に付し、競争を誘発するようにしなければいけないかもしれない。業者自体がそう言ったシステムになっていないので難しいが、この種の業界は寡占状態である。ユーザーが業界を競争させて、価格を低くしていかなければならないと思うので検討をお願いする。  委員のご意見を今後の参考にしていきたい。