開催日及び場所 | 平成23年3月17日(木) 名古屋国税総合庁舎4階会議室 | ||
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委員 | 委員長 | 中澤 政直 (中澤会計事務所 公認会計士) | |
委員 | 大槻 隆(大槻経営法律事務所 弁護士) | ||
委員 | 河邊 伸二(名古屋工業大学 大学院教授) | ||
審議対象期間 | 平成22年10月1日(金)から平成22年12月31日(金)まで | ||
契約の現状の説明 | 審議対象期間に係る契約一覧表について | ||
抽出案件 | 4 件 | (備考) | |
随意契約(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | 庁舎の機械設備の総合管理等業務(刈谷合同庁舎) |
契約相手方 | 新生ビルテクノ株式会社 名古屋支店 | ||
契約金額 | 2,688,000円 | ||
契約締結日 | 平成22年10月15日 | ||
担当部局 | 名古屋国税局 | ||
競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | 庁舎の機械設備の総合管理等業務(刈谷合同庁舎) |
契約相手方 | 新生ビルテクノ株式会社 名古屋支店 | ||
契約金額 | 5,460,000円 | ||
契約締結日 | 平成22年11月12日 | ||
担当部局 | 名古屋国税局 | ||
随意契約(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | 不動産の価格にかかる鑑定評価 |
契約相手方 | ![]() ![]() |
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契約金額 | ![]() ![]() |
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契約締結日 | 平成22年11月12日 | ||
担当部局 | 東海財務局 | ||
競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | コンテナ貨物搬送システムの購入 |
契約相手方 | 株式会社カネヤス | ||
契約金額 | 27,300,000円 | ||
契約締結日 | 平成22年12月24日 | ||
担当部局 | 名古屋税関 | ||
委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 別紙のとおり | ||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 |
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【抽出案件について(名古屋国税局)】 緊急による随意契約案件を抽出。 |
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(付随案件)
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緊急により随意契約を行った理由は何か。 | 年度当初に別の業者と一般競争入札による年間契約を締結していたところ、当該業者の経営悪化により継続して業務を行えないことが判明し、当該業務を中断させないように可及的速やかに新規受託業者を決定する必要性に迫られたため、再度、一般競争入札(付随案件)を実施する準備期間に限定した期間を対象に、会計法第29条の3第4項に基づき、緊急による随意契約(見積り合わせ)を行ったものである。 |
4月当初契約の履行済分と抽出案件2件の合計金額が、4月当初の契約金額より低くなったということは、そもそも4月当初契約に係る価格が高かったのではないか。 | 本抽出案件の緊急による随意契約により契約した業者が、付随する一般競争入札に当たって、ノウハウを習得していたこと、人員確保や制服等各種経費が不要であったことに加え、不況の折り、是が非でも受注したいという強い意思があったものと分析している。 |
【契約一覧表について(名古屋国税局)】 |
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●案件番号2「静岡税務署外構整備工事」 | |
落札率が93.8%と高いのはなぜか。 | 静岡県内の工事の入札においては、今回の入札参加者は5者あったものの、多数の業者が参加しない傾向がある。 なお、落札率が高くなった理由については、把握していない。 |
●案件番号8「津島税務署給水設備改修工事」 | |
案件番号2と同様に落札率が高いが、談合の可能性はないのか。 | 入札業者は地域によって変わるため、談合の可能性は極めて低いか、若しくはないと認識している。 |
●案件番号17 「尾鷲宿舎ほか3件耐震改修設計業務委託」 |
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落札率が38.0%と低いが、低い理由は何か。 このような低額できちんとした業務ができるのか。 |
落札業者から聞き取ったところによると、国税局との取引実績を作りたかったこと、また、社員の中に構造計算ができる者がおり、すべての業務を社内で賄えることなどから、低額での応札になったとのことであった。 また、低入札調査の際、業務体制等も確認したが、問題なく業務遂行できると判断した。 |
すべての入札で落札業者から聞き取りを行うのか。 | 予算決算及び会計令第85条の規定による基準価格より低い額で入札があった場合に、低入札調査を実施している。 |
低入札になるのはどういう基準か。 | 低入札の基準価格は、営繕工事の場合、直接工事費や一般管理費等の割合に応じ、予定価格の70%から90%の間で定められている。 なお、本件設計業務は役務契約に該当するので、役務契約の場合は予定価格の60%となる。 |
●案件番号149 「書類保管及び搬送等業務に係る付随業務」 |
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随意契約の理由で場所を限定しているが、他の場所でも可能ではないか。 | 本件は、最高裁判決に基づき、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い変更による還付事務に対応するための業務であるが、当該業務に必要な申告書等が保管されている場所を提供している業者以外の業者は、入退室不可となっていることから、業者を特定して随意契約を行ったものである。 |
【抽出案件について(東海財務局)】 企画案募集による随意契約案件を抽出。 |
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同一の対象不動産について、2者に鑑定評価を委託したのか。 | そのとおりである。 |
応募者3者のうち、1者は見積金額が予定価格を超えていたため、残り2者と契約を締結したようだが、この2者の企画案について審査・評価は行ったのか。 | 2者の企画案について、必須項目が問題なく記載されていることを確認した上で、各項目の審査・評価を行っている。 |
応募者が3者と少なかったのは、底地の評価が困難であったからなのか。 不動産鑑定業者の数の多さを考えれば、もう少し応募者があってもよかったのでは。 |
より多くの参加者を募り競争性を高めるため、等級による参加資格の制限は行わなかったが、結果として応募者は3者であった。 応募者が少なかった要因の一つとしては、本件企画競争の参加者募集期間が公示地価の鑑定評価時期と重なっていたことが考えられる。鑑定業者の多くは個人で業務を行っており、同時期に複数の業務を受注することが難しかったのではないか。実際、契約相手方2者のうち、1者は多くのスタッフを抱え県内他地域の業務を受注しており、もう1者も2名体制で鑑定業務を行っている。 |
なぜ、公示地価の鑑定評価時期に本件業務の参加者を募集しなければならなかったのか。 | 本件鑑定評価の対象不動産(土地)は、静岡市立商業高校の敷地の一部として国が静岡市に貸し付けていたものであったが、静岡県と静岡市による「静岡市内の公立高等学校の共同再編計画」により静岡県が本地に新たに県立高校を開校することとなったため、県と市との協議に基づき、静岡県に対して売却したものである。 平成23年3月中に売却するため、平成22年12月末までに鑑定評価を行うよう、この時期の参加者募集となった。 |
2者の鑑定評価額に大きな違いはあったのか。 また、この鑑定評価額から、どのようにして売却の際の予定価格を決定したのか。 |
鑑定評価額の差は2%程度であった。 財務本省(不動産鑑定士の資格を有する職員)による審査を経て、2者の鑑定評価額の平均を評定価格とし、その価格に財務省通達に基づく減額割合を乗じた価格を売却の際の予定価格とした。 |
鑑定評価業務を委託する際には、必ず企画競争(随意契約)により契約相手方を決定しているのか。 | 予定価格が100万円超となる場合、通常は一般競争入札により実施している。 |
本件業務を一般競争入札によらず、随意契約により実施することとしたのはなぜか。 | 対象不動産の見積評価額(更地価格)が高額であり、社会的関心が強く説明責任を十分に果たす必要があるほか、底地の評価であり、鑑定評価上高度な技術を要することから、一般競争入札により鑑定業者を1者のみ選定するのではなく、公募方式の企画競争により複数者(2者)を選定し、鑑定評価を委託することとした。 |
2者と契約することを前提に企画案を募集したのか。 | そのとおりである。 |
(株)JUN不動産鑑定の落札率が著しく低いが、同者にとってこのような安い価格で受注するメリットは何か。 | 企画案の審査時に同者より聴き取りを行ったところ、本件業務の受注を優先するため、通常より安い価格で見積りを行ったとのことであった。 近年、静岡市内で対象不動産のように大規模な鑑定評価を行う機会が少ないことから、受注しようとする意欲が高くなった結果、安い価格での見積りを行ったのではないかと推測している。 |
そのように魅力的な業務であるにもかかわらず、応募者が少ないように感じる。 静岡県内に本・支店又は営業所等のいずれかが所在することを参加資格要件としたようだが、このように地域を限定する必要はあったのか。 |
対象不動産が所在する地域に精通した者に鑑定評価業務を委託するため、このような参加資格要件を設けたものである。 |
【契約一覧表について(東海財務局)】
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●案件番号6 「広沢住宅外1住宅10耐震診断業務」 |
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●案件番号7 「名城住宅外20住宅10水道施設清掃等委託業務」 |
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●案件番号8 「静岡合同庁舎H22冷温水器チューブ洗浄検査業務」 |
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案件番号6、7及び8は、なぜ予定価格を公表しないのか。 | 同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあると判断したことから、予定価格は公表しないこととしている。 |
【抽出案件について(名古屋税関)】 契約金額が高額で一者応札かつ落札率が高い案件を抽出。 |
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応札物件は仕様を満たしているのか。また、仕様は税関で作成しているのか。 | 11年前に調達した物件の更新で、当時と同等の仕様であり、当然に仕様に合致したものである(まだ納入されていない)。 なお、当初導入した仕様を基に今回の仕様を定めたものである。 |
耐用年数は決まっているのか。 | 耐用年数は4年であるが、当設備は既に11年経過し故障が頻繁に発生しており、円滑な税関検査に支障が生じている状況にある。 |
2者以上が参加する競争入札が成立すると考えていたようだが、結果1者入札となっている。 今後、随意契約するのか。 |
このような案件は、今後も競争入札を継続することとなる。 |
故障の都度、修理を行った方が安価ではないか。 | 11年が経過し故障の頻度が多く、円滑な税関検査に支障が生じていることから、総合的に判断して、更新が適当と判断したものである。 |