開催日及び場所 | 平成22年6月18日(金) 名古屋国税総合庁舎4階会議室 | ||
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委員 | 委員長 | 中澤 政直(中澤会計事務所 公認会計士) | |
委員 | 大槻 隆(大槻経営法律事務所 弁護士) | ||
委員 | 河邊 伸二(名古屋工業大学 大学院教授) | ||
審議対象期間 | 平成22年1月1日(金)〜平成22年3月31日(水) | ||
契約の現状の説明 | 審議対象期間に係る契約一覧表について | ||
抽出案件 | 3件 | (備考) | |
競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名 | 駐車場等警備業務(第3コース) |
契約相手方 | メンテックス株式会社 | ||
契約金額 | 1,263,675円 | ||
契約締結日 | 平成22年1月5日 | ||
担当部局 | 名古屋国税局 | ||
競争入札(公共工事) | 1件 | 契約件名 | 仲田住宅1号棟09太陽光発電設備工事 |
契約相手方 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社 | ||
契約金額 | 8,085,000円 | ||
契約締結日 | 平成22年3月31日 | ||
担当部局 | 東海財務局 | ||
競争入札(公共工事) | 1件 | 契約件名 | 四日市港湾合同庁舎附属家改修工事 |
契約相手方 | 中日本建設株式会社 | ||
契約金額 | 2,205,000円 | ||
契約締結日 | 平成22年2月4日 | ||
担当部局 | 名古屋税関 | ||
委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 別紙のとおり | ||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 |
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【事案の抽出について】 一般競争入札案件で、一者応札の案件を抽出 |
当該業務については、10コースの内、第3コースのみ1者応札となっている。 業務内容の概要等を説明願いたい。 |
確定申告期の申告相談会場の駐車場における交通事故防止及び近隣道路の渋滞緩和を目的として、警備員による交通誘導を行うものである。 なお、会場が隣接する地域ごとにグループ分けし、10の区分で入札を実施している。 当該業務の調達については、過去の入札において、地域によっては、参加業者が少ない区分もあったことから、会場を組み合わせて規模を大きくする等、業者が参加しやすい環境を整え競争性が働くよう改善を図ってきた。 平成19年度は、警備員が必要な会場が38箇所あり、各々38の区分で入札を実施した結果、特定の区分に参加が偏り9つの区分で1者応札だったことから、平成20年度は組み合わせを検討し19の区分とした結果、1者応札は2つの区分のみとなった。 平成21年度においても、更に10区分と見直しした結果、1者応札は本件区分のみとなった。 なお、本件区分については、次回機会があれば入札を前向きに考えている業者があると聞いている。 |
【契約一覧表について(名古屋国税局)】 | |
案件番号37「密度比重計の購入」について | |
入札に参加した業者の応札物品のメーカーは、同じなのか。 | 同一メーカーのものである。 |
案件番号6「関税務署 屋上防水改修工事」について | |
本件の入札において、落札率が約40%であるが、最近の建設業界は、経営が非常に厳しい状況にあり、金額を下げるために工事の材料を変えたり、手間の値段を変えたりと、仕様に基づいて努力はしているが通常の経費節減では何ともならないことから、手抜き工事につながることが考えられる。 今後の契約及び施行に当たっても、十分に注意していただきたい。 |
当案件については、多数の業者が入札に参加し、企業間の競争がかなり働いた結果、低価格になったのも事実である。 落札業者からは、材料の品質等の確認を十分に行っている上、仮に業者の故意・過失による瑕疵があった場合も、10年間の保障を定めている。 今後も、「安いが質は悪い」などということがないよう引き続き注意していきたい。 |
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【事案の抽出について】 公共工事の一般競争入札案件で落札率が低い案件を抽出 |
合同宿舎に太陽光発電設備を設置する目的は何か。これまで入居者が負担していた電気料を国が負担することとなるのか。 | 太陽光発電設備により発電した電力は、エレベーターの動力に供給することとしている。エレベーターは国で保守整備を行っており、動力に必要な電気料についてもこれまで国が負担してきた。 なお、余剰電力は電力会社に売電し国の収入とする予定であり、専用部分で使用した電気料については、これまでどおり入居者が負担することとなる。 |
契約締結日が年度末である平成22年3月31日であるが、どのような事情によるものか。何らかの期限があり、この時期に急いで契約を締結したのか。 | 本件は平成21年度中の工事として予定していたものであるが、太陽光発電の新たな買取制度が始まり(平成21年11月)、余剰電力の買取範囲の具体的範囲や買取価格の具体的水準が示されたことを受けて、設計に反映すべく電力事業者や製造メーカーとの詳細な打合せ及びヒアリングを行う必要が生じ、設計期間を延長せざるを得なかったもの。よって、この時期に工事契約を締結することとなった。 翌年度に亘る債務負担の承認を受け、工期を平成22年8月31日としており、年度末に急いで契約を締結した訳ではない。 |
本件は予定価格(17,740,664円)に対して落札金額(8,085,000円)が著しく低い(落札率45.5%)が、他の入札者の入札金額も同様であったのか。 | 「工事・役務等落札結果」で公表しているとおりである。 |
低入札を理由に調査を実施したようであるが、最低入札者から聞き取りを行うほか、その根拠となる資料を徴取したのか。 | 聴き取りにより低入札となった理由を確認するだけでなく、入札金額をもって履行可能であるかを確認するための「工事費内訳書」、公共工事の施工実績を確認するため「契約書の写し」等、必要書類を徴している。 |
この調査では、近隣手持工事があるため現場管理費を削減したことが低入札となった理由の1つとされているが、工事の掛け持ちで現場管理が手薄となり問題ではないのか。 | 本件工事については、建築士事務所に監理業務を委託している(平成22年5月17日契約締結)ほか、当局としても工程管理・品質管理を厳しくチェックしている。 |
【契約一覧表について(東海財務局)】 | |
案件番号2「文教住宅12号棟RC-09新築工事」について | |
新築する文教住宅には、全官署の職員が入居するのか。 | 文教住宅は合同宿舎として新築するものであり、各省庁に所属する職員が入居することとなる。 |
建物は鉄筋コンクリート造のようであるが、断熱はどのようにしているのか。 | 外壁側に断熱材を入れることにより、断熱性を確保している。 |
案件番号3「文教住宅12号棟RC-09新築工事監督委託業務」について | |
本業務は1級建築士によるいわゆる工事監理業務なのか。例えば、コンクリートの成分検査の確認を建築士が行うのか。 | そのとおりである。 |
一者応札となった理由としては、何が考えられるか。 | より多くの入札参加者を募り、競争性を高めるため、公告期間を開庁日で10日間以上確保したほか、建設専門紙に対して入札公告に係る情報提供を行ったが、結果として一者応札となった。 一者応札となった理由は不明である。本件は業務量が多いなか、当該地域における該当業者が少なかったことが一つの要因ではないかと思われる。 |
本業務は合同宿舎新築工事の監理業務とのことであるが、設計業務はどのように行ったのか。 | 設計業務については、監理業務とは別に一般競争入札で契約相手方を決定した(平成21年5月13日契約締結)。設計業務と監理業務は、異なる建築士事務所が行っている。 |
新築工事には予算的な制約があるかと思うが、設計業務を委託するにあたっては、この予算額等を契約相手方に提示し、それに見合うような設計内容とするよう依頼しているのか。 | 新築する宿舎の予算額等は相手方に提示しない。委託にあたっては、新築する宿舎の規格(面積)、戸数等の条件を明示し、必要となる提出図面を記載している。規格毎に面積が決まっており、参考図面も貸与することから、工事費が大きくかけ離れることはないと考える。 |
案件番号6「静岡合同庁舎H21冷温水機チューブ洗浄検査業務」について | |
契約一覧表に「契約金額220,912円」及び「分担契約契約総額2,427,600円」とあるが、これはどういった意味なのか。 | 本業務は、複数の官署が入居する合同庁舎に設置された冷温水器に係るものであり、契約総額を入居官署で分担して負担している。 「分担契約契約総額2,427,600円」とあるのは本業務の契約総額であり、これを入居官署で分担した結果、当局の負担分が「契約金額220,912円」となったものである。 |
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【事案の抽出について】 公共工事の一般競争入札案件で落札率が低い案件を抽出 |
工事の内容は、どのようなものか。 | 国有財産(庁舎)の有効利用を図るため、四日市税関支署取締部門を四日市港湾合同庁舎に集約するため、同合同庁舎附属家を官用車駐車場へ転用するための整備工事である。従来、同部門が入居していた庁舎は解体後、敷地を財務局へ返還する予定である。 |
【契約一覧表について(名古屋税関)】 | |
案件番号8「埠頭監視カメラシステムの賃貸借に係る契約」について | |
公募を実施した結果、業務履行可能な者が1者しかなかったようだが、税関の取締で使用するような特殊な埠頭監視カメラの賃貸借契約等は、どのように予定価格を算出しているのか。 | 今回の案件は、当初リース契約満了後の再リース契約であり、当初リースにおいて既に減価償却されていることから、一般的には再リースは当初リース金額の10分の1程度という基準が市販資料にある。また、名古屋税関以外での同様の装置における当初の金額からの再リースへの金額への実績も勘案して予定価格を算出している。 |
前記案件は高落札率であるが、契約相手方は予定価格を知っていたのか。 | 予定価格については厳格に管理しており、応札者や応募者が事前に把握することはできない。 本件は、他に契約する意思を有する者の有無を確認するため公募し、応募者がある場合は一般競争入札に移行するとしていたところ、応募者がなかったため当初リース契約の相手方と随意契約を締結したものである。一般的な再リース契約の基準は、上記のとおり市販資料に掲載されていること、また、契約相手方は、当然、当初リース契約額を知っていることから高落札率になったと考えている。 |