取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
照会の内容 | ![]() |
別紙の1のとおり |
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別紙の2のとおり | |
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別紙の3のとおり | |
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特許法第35条、所得税法第35条、第204条、所得税基本通達23から35共−1、法人税法第2条、第22条、法人税法施行令第13条、第54条、法人税基本通達7−3−15、消費税法第2条、第4条、消費税法基本通達5−1−2 | |
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回答
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平成29年1月27日 | ![]() |
名古屋国税局審理課長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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