取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

照会の内容 1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙の1のとおり
2 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別紙の1のとおり
32の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙の2のとおり
4 関係する法令条項等 所得税法第27条、第34条、第42条
5 添付書類  

回答

6回答年月日 平成28年12月19日 7回答者 名古屋国税局審理課長
8回答内容

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。



(理由)

所得税基本通達34−1(9)においては、所得税法第42条第1項又は第43条第1項に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないものに係る所得は、一時所得に該当する旨示されていますが、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得であることが要件となっているところ、本件補助金は、事業の遂行に付随して生じた収入であり、事業所得に該当するものであるため、一時所得に該当しません。

以上のことから、本件補助金は、一時所得ではなく、事業所得の総収入金額に算入することとなります。