1 事前照会の趣旨及び事実関係

私は、平成28年10月に事業の遂行上必要な機械装置(以下「本件装置」といい、租税特別措置法第10条の3第3項《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》に規定する特定生産性向上設備等に該当します。)を購入するため、県の募集する補助金(以下「本件補助金」といい、本件補助金は所得税法第42条第1項《国庫補助金等の総収入金額不算入》に規定する国庫補助金等に該当します。)の申請を行い、本件補助金の支給を受けました。

私は、本件装置の取得費の全額について、租税特別措置法第10条の3第3項の規定に基づき、平成28年分の事業所得に係る必要経費に算入することとし、本件補助金については、所得税法第42条の規定の適用を受けずに、本件補助金を総収入金額に算入するよう考えています。

この場合、本件補助金に係る所得の所得区分を一時所得として申告することができると解してよろしいか伺います。

2 照会者の求める見解となることの理由

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいうと規定されています(所得税法第27条第1項)。

また、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうと規定されています(所得税法第34条第1項)。

そして、所得税法第42条第1項又は第43条第1項《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入》に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないものに係る所得は、一時所得に該当する旨示されているところです(所基通34−1(9))。

以上のことからすると、本件補助金に係る所得の所得区分について、本件補助金は事業の遂行上必要な本件装置を購入することに対して受けるものであり、事業に付随して受領したものとも認められますが、上記のとおり、所得税基本通達34−1(9)《一時所得の例示》に定める所得税法第42条第1項又は第43条第1項に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないものに該当することから一時所得になる(事業所得には該当しない)ものと解されると考えます。