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文書回答事例
成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について
成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について
照会
照会の内容
事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)
別紙1
のとおり
事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)
別紙1
のとおり
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
別紙2
のとおり
関係する法令条項等
民法第7条、8条、859条、862条
家事事件手続法第39条、74条
所得税基本通達36−8、36−14
添付書類
回答
回答年月日
平成27年1月22日
回答者
名古屋国税局審理課長
回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
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