取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

事前照会者 1(フリガナ)
 氏名・名称
(シズオカケンシンリンクミアイレンゴウカイ)
 静岡県森林組合連合会
2 (フリガナ)
 総代又は法人の代表者
(ダイヒョウリジカイチョウ シンムラ ジュンイチ)
 代表理事会長 榛村 純一
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙1-1のとおり
4 個別取引等の事実関係  別紙1-2のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙1-3のとおり
6 関係する法令条項等 消費税法第9条、消費税法基本通達10-1-12
7 添付書類 素材生産販売委託契約書、精算書及び木材共販規定(県森連)
 

回答

8回答年月日 平成17年4月27日 9回答者 名古屋国税局審理官
10回答内容

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

ご照会の木材市場経費及び事業費に係る消費税の取扱いは次のとおりです。

  1. 1 木材市場経費
     木材市場経費は、木材市場を利用した場合に、県森連の規程に基づき山林所有者が支払うべきこととされている木材の販売に係る市場手数料であり、消費税法基本通達10−1−12(1)の適用がある委託販売手数料に該当することから、山林所有者が木材市場を利用して販売した場合の材木販売代金のすべてについて木材市場経費を控除した後の金額を課税資産の譲渡等の対価の額として課税売上高を計算しているときはこれが認められます。
  2. 2 事業費
      事業費は、山林所有者が森林組合に対して山林の立木調査、伐採、造材、運材処分等の一切の行為を委託し、それが実施されたことへの対価として支払うものです。
      この費用の性格を見ると、立木の伐採、造材及び出材に要する労務費がその大部分を占めており、木材の販売を委託したことに対する手数料というよりは、木材市場へ出荷するために立木を材木として加工するために要した費用と認められることから、消費税法基本通達10−1−12(1)の適用がある委託販売手数料には該当しません。