〔照会〕
| 照会の内容 | 別紙の1のとおり | |
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| 別紙の1のとおり | ||
| 別紙の2のとおり | ||
| 所得税法第120条、第122条、第123条、第166条 租税特別措置法第37条の12の2 |
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〔回答〕
| 令和8年2月25日 | 名古屋国税局審理課長 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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