酒類販売業免許を受けた者に対しては、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長あて報告を求めています。
 また、酒類業者には二十歳未満の者の飲酒防止をはじめとした様々な社会的要請への取組が求められており、これらの取組状況については「『二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況報告書」の提出を販売数量報告書と併せて求めています。  当該提出方法につきましては、販売場の所轄税務署に紙提出又はe−Taxで提出していただいているところ、e−Taxでの提出をより便利に行うため、データ作成を補助するシステムを展開させていただきます。
 当該システムは、入力した販売数量等のデータをe−Taxに直接取り込むことができ、複数店舗がある場合にも一括で入力・管理が可能となります。その他にも、作成したデータを翌年以降もそのまま活用できるなど様々な利点があります(事前にe−Taxの初期設定は必要となります)。  本システムを利用するにあたり、「e−Tax利用者ファイル等作成ツールについて(注意点)」を御一読いただき、データの複製・変更も可能であることから、使用者の責任において御活用ください。