リーフレット

文書回答手続について

文書回答手続には、次の二種類があります。

  • (1)事前照会に対する文書回答手続
    国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。
  • (2)同業者団体等からの照会に対する文書回答手続
    納税者の皆様の予測可能性の向上の観点からみて有用である等、国税当局が適当と考える場合に、同一の業種・業態に共通する取引等であって、事実認定を要しない同業者団体等からの照会についても、一定の要件の下に、一般的な回答を手続により行っています。

文書回答手続を行うためには、一定の要件に該当することが必要となります。
 要件につきましては、以下の「様式及び記載要領」にある各チェックシートをご覧ください。

リンク

手続の詳細については、以下の「事前照会に対する文書回答手続」も参考にしてください。

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