税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日))は、税務署では相談や申告書等の受付は行っておりませんが、申告書等の提出は、次の方法によることもできます。
◆e-Tax(国税電子申告・納税システム)による送信(事前に利用開始のための手続等が必要です。)
◆税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函
◆郵便(※1)又は信書便(※2)による送付(通信日付印により表示された日が提出された日になります。)
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
詳細は、令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについてをご確認ください。
※1 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、小包郵便物(ゆうパック、エクスパック等)は郵便物に該当しません。
※2 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいいます。