取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
[照会]
照会の内容 | ![]() |
別紙のTのとおり |
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別紙のTのとおり | |
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別紙のUのとおり | |
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法人税法第2条第12号の5の2・第12号の15の2・第12号の15の3、法人税法施行令第4条の3第4項第2号・第16項 | |
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別図(PDF/75KB) |
[回答]
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令和元年5月31日 | ![]() |
関東信越国税局 審理課長 |
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標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、次のことを申し添えます。 1 御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 2 この回答内容は関東信越国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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