1 事実関係
当社は、A社の発行済株式の90%を保有していますが、この度、A社を当社から独立させることを予定しています。当社は、独立させる手法として、A社の他の株主(以下「少数株主」といいます。)が保有するA社株式の残余部分(10%)の取得(以下「本件取得」といいます。)をして、A社を100%子法人とした上で、当社の株主に対し、当社株式の持株割合に応じて、A社の株式の全部を剰余金の配当として交付すること(以下「本件現物分配」といいます。)を予定しています。
なお、本件現物分配の際に、A社の株式以外の資産の交付は行いません。
ところで、A社の発行済株式の総数が当社の発行済株式の総数に比して少ないために、当社株式の保有数が少ない当社の株主には、本件現物分配に伴い交付するA社株式の数は、1株に満たない端数のみとなってしまいます。
そこで、当社は、本件現物分配の前に、A社の発行済株式の総数を当社の発行済株式の総数以上に増加させることを予定しています。具体的には、A社は、本件取得の前に、当社を含む既存の株主全員に対し、持株割合に応じて、A社の新株予約権を交付し、当社は、本件現物分配前に、A社の新株予約権を行使することで、A社の発行済株式の数を増加させます。
なお、少数株主においては、本件現物分配の後に、新株予約権を行使する予定としています。
以上のほか、本件現物分配における事実関係は、次のとおりとなっています。
2 照会の趣旨
現物分配のうち、その現物分配の直前において、現物分配で資産の移転を行う法人(以下「現物分配法人」といいます。)により発行済株式等の全部を保有されていた法人(以下「完全子法人」といいます。)のその発行済株式等の全部が移転するものを株式分配といい、この完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、法人税法及び同法施行令に定める適格要件の全てに該当する場合には、適格株式分配に該当することとされています。
本照会において、上記1の事実関係のとおり、少数株主が本件現物分配の後に新株予約権を行使する予定であり、その場合には、A社の発行済株式の数は、本件現物分配の直前において当社が保有するA社の発行済株式の数よりも増加することとなります。
しかしながら、当社が本件現物分配の直前においてA社の発行済株式の全部を保有しており、その発行済株式の全部を本件現物分配により移転することから、本件現物分配は株式分配に該当し、また、この株式分配は、適格要件の全てに該当するとして、適格株式分配に該当するものと考えてよいでしょうか。
1 関係法令
2 当てはめ
株式分配とは、現物分配のうち、完全子法人の発行済株式等の全部が移転するものとされています(法法2十二の十五の二)。
このように、現物分配が株式分配に該当するか否かは、完全子法人の発行済株式等の全部が移転するか否かにより判断しますので、本件現物分配の後に少数株主による新株予約権の行使に伴いA社の株式が新規発行される予定があったとしても、その判断には影響を及ぼさないものと考えます。
本照会においては、本件現物分配の直前におけるA社の発行済株式の全部を現物分配法人である当社が保有し、本件現物分配により当社の株主にその発行済株式の全部を移転していますので、本件現物分配は、株式分配に該当するものと考えます。
また、本件現物分配は、上記T1のとおり、当社の株主に対し、当社株式の持株割合に応じて、当社の完全子法人であるA社の株式のみを交付する株式分配であり、また、上記T1(1)から(4)までの事実関係によれば、上記U1(3)イからニまでの適格株式分配の要件の全てに該当します。
したがって、本件現物分配は、適格株式分配に該当するものと考えます。