取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

照会の内容 1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙1-1のとおり
2 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別紙1-2のとおり
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙1-3のとおり
4 関係する法令条項等 法人税法第37条

回答

5回答年月日 平成23年3月24日 6回答者 関東信越国税局審理課長
7回答内容

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は関東信越国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)

法人税法第37条第7項において、「寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。」とされています。
 照会の事実関係を前提とすれば、貴社が実施するA国政府への学校の寄贈については、「寄贈」という文言からすれば、寄贈先であるA国政府に対する資産の贈与に該当するものと考えられます。
 したがって、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当するものと考えられ、A国政府に対して直接寄附されるものですので、一般の寄附金として損金算入の限度額の範囲内で、損金算入されることとなります。
 なお、A国政府への学校の寄贈を行えば、新聞各社のメディアに幅広く取り上げられることから、間接的に、不特定多数の者に対する宣伝効果があるとのことですが、間接的な効果があることをもって広告宣伝費として取り扱うことは相当ではありません。
 また、貴社においては、A国政府への学校の寄贈をしたことを貴社のパンフレットなどに掲載するとのことですが、これらの掲載に直接要した費用(印刷費など)は、一般的には広告宣伝費に該当するものと考えられます。