取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
| 照会の内容 | 別紙1-1のとおり | |
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| 別紙1-2のとおり | ||
| 別紙1-3のとおり | ||
| 法人税法第37条 | ||
回答
| 平成23年3月24日 | 関東信越国税局審理課長 |
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標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 記 (理由)
法人税法第37条第7項において、「寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。」とされています。 |