別紙1−1

事前照会の趣旨

当社は主に○○商品の訪問販売を行っております。
 このため、企業イメージと社会的地位の確立が非常に大切です。
 当社はそのために、A国に学校を約1,000万円で建設し、A国政府に寄贈することを検討しております。
 寄贈を行なうことでB新聞、C新聞、D新聞等の大手広告媒体に取り上げられ、自社で広告を掲載する以上に当社のイメージが向上し、加えて、自社HP、会社のパンフレットに掲載することにより、寄贈額である1,000万円以上の広告宣伝効果があるものと考えて寄贈するものです。
 以上の支出額を広告宣伝費として処理してもよろしいでしょうか。

別紙1−2

事前照会に係る取引等の事実関係

1 建設予定日

平成22年12月末から平成23年3月の期間中に予定。

2 A国に寄贈することとなった経緯

教育文化が普及していない数カ国の開発途上国が候補に上がりましたが、特にその文化が未成熟のA国に学校を寄贈することが、最も新聞各社等の広告媒体に取り上げられ、自社宣伝に効果的であると考えたため。

別紙1−3

事前照会者の求める見解となることの理由

根拠条文 法人税法第37条第7項

1 寄附金の意義

法人税における寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。以下に同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

2 広告宣伝費とする理由

当社は○○商品の訪問販売を行っております。
 今回、当社がA国に学校を寄贈する目的は、当社の名称を幅広く不特定多数の方に知ってもらい、訪問販売時における会社のイメージアップを図り、受注増加につなげていくことにあります。
 当社がA国に学校を寄贈することで、新聞各社のメディアに幅広く取り上げられ、広く一般消費者に広告宣伝されることが事前に予定されています。この寄贈に係る支出金額は、間接的に、不特定多数の者に対する宣伝効果を意図しているものです。
 以上より、本件に係る支出金は、法人税法第37条第7項括弧書き「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。」により、寄附金の範囲から除外される広告宣伝の費用として、税務上損金算入の処理が認められると考えます。