取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
| 事前照会者 | 氏名・名称 |
(カブシキガイシャ マツイピ・テ・オ・インサツ) 株式会社 松井ピ・テ・オ・印刷 |
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総代又は法人の代表者 |
(ダイヒョウトリシマリヤク マツイ トシフミ) 代表取締役 松井登士文 |
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| 照会の内容 | 別紙のとおり | |
| 別紙のとおり | ||
| 別紙のとおり | ||
| 租税特別措置法第42条の11、租税特別措置法施行令第27条の11、租税特別措置法施行規則第20条の5の2第1項第1号及び同項第2号 | ||
| 製品概要等 | ||
回答
| 平成16年9月27日 | 関東信越国税局審理官 |
標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 記 (理由) ご照会の電子計算機及び印刷機(以下、これらを合わせて「照会資産」といいます。)は、一の減価償却資産となるものと考えられます。 |
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