事前照会の趣旨(法令解釈・運用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)
当社は、平成16年4月30日に、電子計算機及び印刷機を1,992万円で購入したところですが、これらの機器は、租税特別措置法施行規則第20条の5の2《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等》第1項第2号のデジタル複写機に該当し、租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》(以下「本制度」といいます。)の適用を受けることができると解して差し支えありませんか。
仮に、これらの機器が、当該デジタル複写機に該当しない場合でも、これらの機器のうち電子計算機は租税特別措置法施行規則第20条の5の2第1項第1号の電子計算機に該当し、印刷機は同号の電子計算機の附属の入出力装置に該当し、いずれも本制度の適用を受けることができると解して差し支えありませんか。
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