「酒類の販売数量等報告書」及び「『二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」(「酒類関係報告書」といいます。)は、税務署へ赴くことなくe−Taxで提出することができます。より簡単にe−Taxにて酒類関係報告書を提出できるよう、「e−Taxファイル作成ツール」(以下「当該ツール」という。)を掲載しましたので、ご活用ください。
当該ツールでは、酒類販売業者の販売数量等のデータをExcelファイル形式で取り込むことにより、複数店舗分の酒類関係報告書を一括して入力・提出することができます。その他にも、作成したデータを翌年以降もそのまま活用できるなど、様々な利点があります。ご利用いただく際には、「e-Taxファイル作成ツール説明書」を事前にご一読いただき、使用者の責任においてご活用ください。
なお、当該ツールを利用するに当たっては、事前にe−Taxの初期設定が必要となりますので、e−Taxの初期設定については、e−Taxホームページ内のご利用の流れをご確認ください。
e-Taxの初期設定の仕方や、当該ツールの使用方法についてご不明な点がございましたら、酒類指導官へご相談ください。
※ 他の税目の申告・申請等でご自宅等のパソコンからe−Taxソフトを利用したことがある方は、初期設定の手間がなく、酒類関係報告書の作成が始められます。
〇 e−Taxファイル作成ツール説明書(PDF/762KB)
【利用の際に注意いただきたいこと】
@ 利用者ファイルを作成する「作成」ボタンを押下した際に、「処理を終了しました。」というメッセージが表示されていることを確認してください。当該表示がされることで作成完了です。
A 「処理を終了しました。」というメッセージが表示されず、「要確認内容」が表示された場合は、表示に従って入力項目の見直しを行い、修正等を行ってください。
B Aの修正等の後、再度「作成」ボタンを押下し、「処理を終了しました。」というメッセージが表示されることを確認してください(当該表示がされるまでAの修正等を行ってください)。
@〜Bを確認等した後に保存した利用者ファイルを開いても、e-Taxソフトの「申告・申請等一覧」に作成した帳票が反映されない場合は、報告書提出方法について酒類指導官へご相談ください。
※ 酒類販売業免許を受けた者は、会計年度における販売した酒類の合計数量及び3月末日における酒類の所持数量について記載した「酒類の販売数量等報告書」を、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場の所轄税務署長あて報告を求めています。
なお、期限付酒類小売業免許による臨時販売に係るものについては、免許期間終了後に随時報告を求めています。
また、二十歳未満の者の飲酒防止をはじめとする様々な社会的要請への取組状況を記載した「『二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」についても、酒類の販売数量等報告書と併せて報告を求めています。