酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等については、下表に掲げる税務署の酒税担当者へお問い合わせください。
災害により被害を受けた際の被災酒類等に関するご相談につきましても、下表に掲げる税務署の酒税担当者へお問い合わせください。
なお、金沢国税局管内の酒類指導官では、酒類関係の申請書・届出書の事前相談について、令和8年6月30日までオンライン相談を実施しています。
下表の「オンライン相談予約空き状況確認」から相談日時の予約ができますので、空き状況確認の際にメールで送付される利用規約をご確認いただき、相談日時の予約をお願いします。相談日の7日前から2日前まで予約可能となっております。
※ 酒税の納税申告書や酒類の製造・販売業免許に関する申請書などを郵送で提出する場合の提出先は、業務センターとなります。対象となる税務署及び提出先の業務センターは、税務署の内部事務センター化をご確認ください。
なお、業務センター対象外の税務署については、酒類製造場又は酒類販売場を管轄する税務署にご提出ください。