取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

照会の内容 1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容
2 事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
4 関係する法令条項等 法人税法施行令第72条の3
法人税基本通達9−2−43
5 添付書類

回答

6 回答年月日 平成27年2月26日
7 回答者 金沢国税局審理官
8回答内容
標題のことについては、下記の理由から貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は金沢国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
法人税法施行令第72条の3の規定は、使用人賞与は原則として、実際にその支払が行われた日の属する事業年度に損金算入を認めることとし、未払賞与については、その内容から実際に支払が行われたものと同視し得るような状態にあるものに限って、例外的に損金算入を認めることとしているものです。このことからすれば、同条第2号イの支給額の通知は、法人において個々の使用人ごとの具体的な賞与の支給額を最終的、確定的に決定した上で同時期に支給を受けるすべての使用人に対してこれを通知していることを意味するものと解され、将来一定の条件を満たした場合に法人が従業員に対し支給する賞与について、その支給予定額を通知したとしても、同条第2号イの要件を充足したものとはいえないと解されます。
ご照会の決算賞与金額(以下「本件決算賞与金額」といいます。)については、支給基準条件を達成することや期末に在籍していることといった条件を満たさない場合には支給されないものと認められます。このため、照会者が、本件決算賞与金額を支払った日の属する事業年度の前事業年度(以下「本件事業年度」といいます。)中の1月において別紙2により従業員に通知したとしても、法人税法施行令第72条の3第2号イの要件を満たしているとはいえません。
また、本件決算賞与金額は、法人税法施行令第72条の3第1号に掲げる賞与の額には該当しないことを照会の前提としていますので、本件決算賞与金額は、同条第3号に掲げる賞与の額に該当し、その支払われた日の属する事業年度の損金の額に算入することが相当です。
したがって、本件決算賞与金額を本件事業年度の損金の額に算入することはできません。