法人税法施行令第72条の3第2号では、使用人賞与の損金算入時期について、
その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること、
の通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること、
その支給額につき
の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること、の要件のすべてを満たす賞与については、使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度において支給されたものとして、各事業年度の所得の金額を計算することとされています。
当社は、本件事業年度中において、賞与の支給基準条件を設定し本件決算賞与金額を各従業員に通知し、当該支給基準条件を達成した場合には、翌事業年度の4月末までに本件決算賞与金額を支給することとしており、また、その支給額を本件事業年度において損金経理することとしています。
したがって、本件決算賞与金額については、法人税法施行令第72条の3第2号に掲げられた要件の全てを満たしていると考えられることから、従業員にその支給額を通知した日の属する事業年度である本件事業年度において損金の額に算入できると考えます。