相続税又は贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価するために路線価(特定路線価)の設定を求める手続きです。
相続税又は贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要となる者
申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」、「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」及び物件案内図、地形図、写真等の資料
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納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、こちらをご覧ください。)又は評定担当署(評定担当署と対象地域については、こちらをご覧ください。)に、提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日((土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します。
下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る特定路線価及び個別評価の申請に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。
評定担当署 | 対象地域 |
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松江税務署 | 鳥取県及び島根県全域 |
岡山東税務署 | 岡山県全域 |
広島東税務署 | 広島県全域 |
山口税務署 | 山口県全域 |