令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。
インボイス制度特設サイトでは、各種パンフレットやQ&Aなどの掲載ほか、令和6年9月まで開催しておりましたオンライン説明会のアーカイブ動画を紹介しております。
アーカイブ動画では、インボイス制度の概要等について説明しております。
インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
詳しくは、こちらをご参照ください。
なお、個人事業者について、以下のバナーから2割特例の適用対象となるかなどを確認するための簡易的なフローチャート「2割特例等適用確認フローチャート」をダウンロードできますので、ご活用ください。
【地方公共団体・関係民間団体等の皆様へ】
当ページへのリンク設定の際には、以下のバナーをご利用ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンターで受け付けております。
【フリーダイヤル】 | 0120−205−553 |
【受付時間】 | 9:00〜17:00(土日祝除く) |
なお、広島国税局管内を管轄する各省庁の相談窓口に係る相談窓口一覧表もありますのでご活用ください。