○ インボイス制度について

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。
 インボイスを交付することができる「インボイス発行事業者」となるためには、登録申請が必要であり、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となります。
 なお、インボイス発行事業者の登録をすると、課税事業者として消費税の申告が必要となりますので、消費税の申告や各種の納税方法などについては、「リーフレット(インボイス登録後には申告を!)」(PDF/896KB)をぜひご確認ください。

○ インボイス制度説明会等について

税務署では、事業者の方を対象としたインボイス制度説明会と登録要否相談会を開催しています。
 どなたでも受講が可能(無料)ですので、是非ご参加ください。
 ご希望の県をクリックしていただくと、「開催日程一覧表」が表示されます。

導入編: 今まで消費税の申告をされたことがなく、消費税の基本的な仕組みから理解されたい方、インボイス発行事業者の登録をすべきか検討されている方向けに説明します。

基礎編: インボイス制度の概要、売手・買手の留意点、税額計算の方法等について説明します。

登録要否相談会: インボイス発行事業者の登録をするか否かをご検討される免税事業者等の方を対象に、登録の考え方や事業の状況等に応じて必要な情報等を個別にご案内します。

○ インボイス制度説明会

○ 登録要否相談会

このほか、登録要否相談会以外でも、所轄の税務署において個別のご相談を承っております。
 面接相談を希望される方は、あらかじめ所轄の税務署に電話(音声ガイダンスに沿って「2」を選択してください。)により日時等をご予約いただくようお願いします。

【説明会等に関するご案内】

※ 事前予約制で開催していますので、参加ご希望の方は、「開催日程一覧表」に記載の連絡先にお電話等で事前の予約をお願いします。

※ 登録要否相談会においては、ご相談者様の事業実態をお伺いしながら、それぞれの実態に応じて個別にご案内させていただきます。参加に先立ち、ご自身の売上や、取引先が事業者なのか・一般消費者なのかなど事業のご状況について、事前にご確認していただくことでスムーズなご案内が可能です。
 なお、インボイス発行事業者の登録をするかは、任意です。ご自身の事業実態や消費税申告の事務負担、納税負担等を踏まえてご検討ください。

個人事業者向け記帳・決算等説明会のご案内

インボイス制度を契機に消費税の課税事業者になった個人事業者の方等で、記帳の仕方を中心にお知りになりたい方は、記帳・決算等説明会をぜひご利用ください。

この説明会の開催日程や開催場所についてはこちらからご確認ください。

○ 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)について

インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
 免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
 詳しくは、こちらをご参照ください。
 なお、個人事業者について、以下のバナーから2割特例の適用対象となるかなどを確認するための簡易的なフローチャート「2割特例等適用確認フローチャート」をダウンロードできますので、ご活用ください。

2割特例等適用確認フローチャート

【地方公共団体・関係民間団体等の皆様へ】
 当ページへのリンク設定の際には、以下のバナーをご利用ください。

2割特例とは?

○ 国税庁ホームページ:インボイス制度特設サイト

インボイス制度特設サイトでは、インボイス制度を解説した各種パンフレットや様々な事例についてのQ&Aを掲載しています。
 また、全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会の案内や過去に実施した説明会の模様等をご覧いただける「国税庁動画チャンネル」も掲載しています。

インボイス制度特設サイト

○ インボイス制度に関する問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイス制度電話相談センターで受け付けております。

【フリーダイヤル】0120−205−553
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝除く)

また、インボイス制度に関する、補助金、取引上のお悩み、経営などの各種ご相談先を「インボイス制度に関する相談窓口一覧表」にまとめておりますので、ぜひご活用ください。

相談窓口一覧表

なお、広島国税局管内を管轄する各省庁の相談窓口に係る相談窓口一覧表もありますのでご活用ください。