取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

照会の内容 1 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙の1のとおり
2 照会に係る取引等の事実関係 別紙の2のとおり
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙の3のとおり
4 関係する法令条項等 所得税法第31条、所得税法施行令第72条、所得税基本通達31-1
5 添付書類  

回答

6 回答年月日 平成23年3月30日 7 回答者 広島国税局審理官
08回答内容

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は広島国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)

 適格退職年金契約による退職年金は加入者の退職を給付事由とするものであるところ、年金受給開始後に残存保証期間分の退職年金に代えてその現価相当額を選択一時金として受け取る場合、退職時に支給を受ける保証期間分の年金の現価相当額である退職一時金と基本的に同じ性質のものと認められることから、所得税基本通達31−1(1)において、年金受給者に対し将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は「退職により支払われるもの」に含まれ、退職所得となることを明らかにしています。
 ご照会の適格退職年金制度の廃止により年金受給者に支払われる一時金(以下「本件一時金」といいます。)は、制度廃止後の年金の現価相当額が支払われるものですが、退職年金規約上、上記通達が対象とする選択一時金として支払われるものではなく、適格退職年金契約の解除に基因して残余財産が分配されるものであって、また、年金受給者への分配後の残余財産は、引き続き勤務している加入者に対しても分配することとされているものであり、退職を直接の支給事由とするものではないことから、「退職により支払われるもの」には含まれません。
 したがって、本件一時金については、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」(所得税法第34条第1項)に該当すると認められますので、一時所得となります。