2 税理士会等との連絡協調

〜 幅広い課題について協議・意見交換等を実施 〜

 申告納税制度の適正かつ円滑な運営の実現を図る上で、公共的な使命を担う税理士等が果たすべき役割は、極めて大きなものであるため、国税庁では、税理士会及び日本税理士会連合会(以下「税理士会等」といいます。)と幅広い課題について協議・意見交換を行うなど、税理士会等との連絡協調に努めています。具体的には、次の(1)や(2)などがあります。

(1)税理士の業務のデジタル化

〜 納税者利便の向上や税理士業務の改善進歩 〜

 経済社会のデジタル化が進展する中、税理士は、税理士の業務のデジタル化を推進し、納税者の利便性の向上やその業務の改善進歩に努めることが求められています。
 そのため、税理士会等では、e-Tax・キャッシュレス納付の利用のほか、納税者とのやり取りや記帳業務、税理士事務所内の業務管理等のデジタル化の推進に取り組んでいます。国税庁でも、e-Taxに関する税理士会等との定期的な意見交換のほか、税理士会が開催するデジタルフォーラムでの講演などを行っており、これらの取組を通じて、税理士の業務のデジタル化や事業者のデジタル化に向けた連携協調を図っています。

(2)書面添付制度の推進

〜 計算事項や相談事項を記載した添付書面の一層の普及・定着 〜

 税理士法に定められている書面添付制度は、申告書の作成に関して計算や相談した事項を記載した書面(以下「添付書面」といいます。)を税理士等が申告書に添付することができるというものです。
 添付書面が添付されている申告書を提出した納税者に対してあらかじめ日時、場所を通知して税務調査を実施しようとする場合には、その通知前に、税務代理をする税理士等に対して、添付書面の記載事項に関する意見陳述の機会を与えなければならないこととされています。
 国税庁では、添付書面について、その記載内容の充実及び添付割合の向上が図られるよう、税理士会等との協議を積極的に行うとともに、本制度を尊重し、一層の普及・定着に努めています。