9 インボイス制度の円滑な定着に向けた取組

 令和5(2023)年10月から開始したインボイス制度(適格請求書等保存方式)1については、事業者の方にインボイス制度を十分理解していただき、登録の要否の検討を含め、適切に制度への対応を進めていただくことが重要であることから、国税庁では、引き続き、事業者の方からの相談に丁寧に対応するなど、各種周知・広報等を実施しています。

  • ◎ 制度の理解促進のための取組
  • ● 各種説明会の開催や事業者団体等への講師派遣
  • ● 全国の税務署に設置している専用相談窓口(インボイス等相談コーナー)、インボイスコールセンター等による相談対応
  • ● 制度内容をシンプルに解説するコンテンツの充実
  • ● インターネット広告による周知・広報
  • ● ダイレクトメール(DM)等を活用したプッシュ型の周知・広報

1 インボイス制度の下では、帳簿及び税務署長に申請して登録を受けた課税事業者であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が交付する「インボイス(適格請求書)」などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
 なお、令和7(2025)年3月31日時点でインボイスを交付することができる事業者数は、個人事業者約220万者、法人約241万者、合計約461万者となっています。