8 消費税法改正への対応

(1) 消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式

 国税庁では、事業者の方が消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を十分理解していただけるよう、関係府省庁、関係民間団体等との連絡・協調を密にしながら、周知・広報や相談への対応に取り組んでいます。

イ 軽減税率制度の概要

 令和元(2019)年10月の消費税率10%への引上げと同時に、日々の生活における負担を減らすため、飲食料品(お酒・外食を除きます。)などに係る税率については8%とする消費税の「軽減税率制度」が実施されました。

税率及び軽減税率の対象
消費税率等 標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
軽減税率の対象 1酒類・外食を除く飲食料品の譲渡
2週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)の譲渡

ロ 適格請求書等保存方式の概要

 令和5(2023)年10月からは、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度の下では、「帳簿」及び税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

仕入税額控除の方式の変更スケジュール

仕入税額控除の方式の変更スケジュール

(2)消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組

〜 転嫁に関する相談等への対応や酒類業者に対する指導等の実施 〜
 消費税は、価格への転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することが予定されている税です。
 このため、事業者の方々が円滑かつ適正に消費税を価格に転嫁できることが重要であり、国税庁において、次のような取組を行っています。

  • ● 各税務署の窓口(改正消費税相談コーナー)や電話相談センターにおいて、消費税の転嫁に関する相談・情報受付等に対応
  • ● 酒類業の所管官庁として、酒類業者に関する相談・情報受付等に対応するほか、転嫁を拒否する行為等に対する必要な指導等を実施