〜 税理士法違反行為の未然防止と違反者への厳正な対処 〜
税理士業務の適正な運営を確保するため、国税庁では、あらゆる機会を活用して注意喚起を行い、税理士等による税理士法違反行為の未然防止に努めています。また、税理士等に対する調査を的確に実施し、税理士法に違反した税理士等や、税理士等でないにもかかわらず税理士業務を行ういわゆる「ニセ税理士」に対しては、懲戒処分や告発を行うなど厳正に対処しています。
税理士等に対して行った懲戒処分等は、官報公告に加えて国税庁ホームページでも公表しています。
年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 |
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件数 | 41 | 39 | 38 | 51 | 43 |
税理士会は、税理士業務の改善進歩等のために、税理士等の指導、連絡や監督を行う、税理士法に定められた団体です。現在、全国に15の税理士会があり、各税理士会では、税理士の資質の向上のための研修、
租税教育の充実のため、小・中学校、高等学校及び大学等への講師派遣、
小規模納税者などに対する無料税務相談など、幅広い活動を行っています。
また、日本税理士会連合会は、税理士会を会員とする、税理士法に定められた全国で唯一の団体です。税理士会とその会員に対する指導、連絡や監督に関する事務のほか、税理士の登録に関する事務、税理士等に関する制度についての調査研究などの活動を行っています。詳しくは、日本税理士会連合会のホームページ(https://www.nichizeiren.or.jp)をご覧ください。