1 適正・公平な課税の推進

〜 悪質な納税者には厳正な調査を実施する一方で、その他の納税者には簡易な接触も実施 〜

 国税庁では、様々な角度から情報の分析を行い、不正に税金の負担を逃れようとする悪質な納税者に対しては、適切な調査体制を編成し、厳正な調査を実施することとしています。
 一方で、その他の納税者に対しては、文書や電話での連絡などによる簡易な接触も行うなど、限られた人員等をバランスよく配分し、効果的・効率的な事務運営を心掛けています。

実地調査の件数(単位:千件)
  事務年度
H28 H29 H30
税目 申告所得税 70 73 74
法人税 97 98 99
消費税 130 132 133
相続税 12 13 12
実地調査における追徴税額(単位:億円)
  事務年度
H28 H29 H30
税目 申告所得税 819 947 961
法人税 1,732 1,948 1,943
消費税 1,030 1,021 1,099
相続税 716 783 708

〜 システムを活用した調査選定、資料情報の効率的な収集体制を整備 〜

 国税庁では、データベースに蓄積された所得税や法人税の申告内容や事業者から法令に基づいて提出された支払調書をはじめとする各種資料情報を分析するなど、調査選定にシステムを活用しています。
 また、活用効果の高い資料情報を効率的に収集するために、資料収集の専門部署を設置するなどの体制整備に取り組んでいます。

(1)調査において重点的に取り組んでいる事項

〜 消費税の適正課税の確保のため、十分な審査と調査等を実施 〜

 消費税は、税収の面で主要な税目の一つであり、国民の関心も極めて高いことから、一層の適正な執行に努めています。
 特に、虚偽の申告により不正に還付金を得ようとするケースについては、調査などを通じて還付原因となる事実関係を確認し、不正還付防止に努めています。
 また、金密輸に伴う輸入消費税の脱税への対応についても、税関当局との一層の連携を図っています。

◎ 消費税の調査事例

  • ● 虚偽の書類を作成し、架空の課税仕入れを計上するとともに、架空の輸出売上げ(免税取引)を計上する手口で、不正に消費税の還付を得ようとしていた事実を把握
  • ● ゲームアプリの配信を行っている国外事業者の消費税が無申告となっている事実を把握

〜 資産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査を実施 〜

 増加する海外への投資や海外取引などについて、国外送金等調書をはじめとする資料や海外当局との租税条約等に基づく情報交換制度などによって得た情報を活用し、実態解明を行い、深度ある調査を実施しています。
 特に、富裕層については、多様化・国際化する資産運用から生じる運用益に対して適正に課税するとともに、将来の相続税の適正課税に向けて情報の蓄積を図っています。

◎ 海外資産等の申告除外・国際的租税回避を把握した事例

  • ● 国外財産調書により、海外に不動産及び預金口座を保有していることを把握し、その不動産の賃貸料収入及び預金から発生した利子が漏れていた事実を把握
  • ● 租税条約に基づく情報交換制度によって、海外法人に対する外注費を水増ししていた事実を把握

※ 上記の事例の詳しい内容については、国税庁ホームページの「国際戦略トータルプラン―国際課税の取組の現状と今後の方向―」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/strategy/index.htm)をご覧ください。

〜 資料情報を活用し、的確に無申告者を把握 〜

 無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになるため、資料情報の更なる収集・活用を図るなどし、的確に無申告を把握し、積極的に調査を実施しています。

無申告の調査状況(所得税・相続税・法人税)

資料情報を活用し、的確に無申告者を把握

◎ 無申告の調査事例

  • ● 会社員が自身のホームページに企業広告等を掲載することにより得ていた収入(アフィリエイト収入)に関して、給与と合わせて確定申告をする必要があったが、無申告だった事実を把握
  • ● 多額の利益が生じていることを認識していながら、作成していた書類を意図的に破棄し、税務申告を不正に逃れていた事実を把握

〜 シェアリングエコノミー等新分野の経済活動1への的確な対応 〜

 近時、シェアリングエコノミー等の新分野の経済活動が広がりを見せている中、国内のみならず、国際的にも、適正課税の確保に向けた取組や制度的対応の必要性が課題として共通認識されています。
 国税庁としては、こうした分野に対する適正申告のための環境作りに努めるとともに、情報収集を拡充しております。これにより、課税上の問題があると見込まれる納税者を的確に把握し、適正な課税の確保に向けて、行政指導も含めた対応を行っています。
 こうした取組の詳しい内容は、国税庁ホームページ「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応について」(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sharingueconomy_taio/pdf/01.pdf)をご覧ください。

  •  1 「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動」とは、シェアリングビジネス・サービス、暗号資産(仮装通貨)取引、ネット広告(アフィリエイト等)、デジタルコンテンツ、ネット通販・ネットオークションその他新たな経済取引を総称するものとして使用しています。

〜 納税者の主張を正確に把握し、適正な課税処理を遂行 〜

 調査に当たっては、納税者の主張を正確に把握し、的確な事実認定に基づいて十分に法令面の検討を行った上で、適正な課税処理を行うよう努めるとともに、法令に定められた手続に従うことを徹底しています。

(2)調査以外の手法の活用

〜 実地調査以外にも様々な取組を実施 〜

 国税庁では、限られた人員等の中で適正かつ公平な課税を確保するため、実地調査以外にも様々な取組を実施し、幅広い納税者に自発的な適正申告を促すなど、効果的・効率的な事務運営に努めています。

◎ 納税者の自発的な納税義務の履行を確保するための取組

  • ● 審査の結果、計算誤りや法令の適用誤りがあると思われる者や、国税庁の蓄積情報などから無申告が想定される者に対し、文書や電話での連絡を行い、申告書の自主的な見直しや提出を呼び掛ける取組
  • ● 申告においてご留意いただきたい事項を、国税庁ホームページなどにより周知し、適正申告を促す取組

協力的手法による取組

 大企業の適正申告に向けた自発的な取組を後押しするため、協力的手法による税務コンプライアンスの維持・向上を図る取組を実施しています。

● 税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組

 大企業に対する調査の機会を利用して、税務に関するコーポレートガバナンスの状況を確認するとともに、国税局幹部と経営責任者等の間で意見交換を行い効果的な取組事例を紹介するなど、その充実に向けた働き掛けを行っています。
 また、税務に関するコーポレートガバナンスの状況が良好で一定の条件を満たした大企業については、次回調査時期を延長し、その分の調査事務量をより調査必要度の高い大企業に振り向けています。
 この取組により、国税庁では、限られた人員をより効果的に活用できるようになるとともに、企業側では不適切な税務処理が発生するリスクや税務調査対応の負担が軽減するといったメリットが生じるものと考えています。
 本取組における判定項目別の評価結果などの詳しい内容は、国税庁ホームページ 「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm)をご覧ください。

● 大規模法人の「申告書の自主点検と税務上の自主監査」を推進
〜 国税局調査部の申告書チェック項目などを公表 〜

 国税局が行う申告書のチェックや税務調査の結果から、誤りが生じやすいと認められる事項を表形式に取りまとめた「申告書確認表」及び「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」を国税庁ホームページ「『申告書の自主点検と税務上の自主監査』に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm)に掲載しています。
 提出直前の申告書の自主点検、申告書を作成される前の決算調整事項や申告調整事項の把握漏れなどの自主監査に活用することにより、申告誤りの防止が図られ、調査で処理誤りが指摘されるリスクが軽減されるものと考えています。

● 移転価格税制に関する協力的手法による取組

 「移転価格ガイドブック〜自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて〜」(平成29(2017)年6月)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/index.htm)を公表し、移転価格税制に関する納税者の予測可能性及び行政の透明性の向上に努めています。

(3)資料情報

〜 的確な調査・指導に活用するため、あらゆる機会を通じて資料情報を収集 〜

 国税庁では、給与所得の源泉徴収票や配当等の支払調書などの法定調書のほか、調査の際に把握した情報など、あらゆる機会を通じて様々な資料情報の収集を行い、的確な調査・指導に活用しています。
 なお、資料情報の収集に係る法制度が整備され、令和2(2020)年1月から施行されたことから、この仕組みを利用して資料情報の更なる充実に取り組んでいるところです。

資料情報の収集枚数

資料情報の収集枚数

(4)査察

〜 悪質な脱税者の刑事責任を追及 〜

 査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、それにより多くの人に注意を促す一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。

〜 社会的波及効果の高い事案への積極的な取組 〜

 令和元(2019)年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえ、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案のほか、近年、市場が拡大する分野や時流に即した脱税事案など、社会的波及効果が高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。
 特に、海外に不正資金を隠した国際事案で国外財産調書の不提出に係る罰則を初めて適用して告発したほか、インターネット広告会社、消費税還付コンサルティングにより多額の利益を得た税理士などの事案を告発しました。

◎ 令和元(2019)年度告発事例
国外財産調書不提出に係る罰則を初適用

 売上代金を他人名義の預金口座に入金するなどして所得を隠し、多額の所得税を免れていたほか、売上代金が入金された国外預金について正当な理由なく国外財産調書を提出していなかったため、国外財産調書不提出に係る罰則を適用して告発しました。

査察調査の状況
  着手件数 処理件数 告発件数 脱税総額
(うち告発分)
1件当たり脱税額
(うち告発分)
平成30年度 166件 182件 121件 13,999百万円
 (11,176百万円)
77百万円
(92百万円)
令和元年度 150件 165件 116件 11,985百万円
  (9,276百万円)
73百万円
(80百万円)
  • ※ 脱税額には、加算税を含みます。
査察事件の一審判決の状況
  判決件数1 有罪件数2 有罪率21 実刑
判決人数3
1件当たり
犯則税額4
1件当たり
懲役月数5
1人(社)当たり
罰金額6
平成30年度 内5 内5 100.0% 内2 61百万円 14.3月 14百万円
122件 122件 7人
令和元年度 内9 内9 100.0% 内4 47百万円 15.5月 12百万円
124件 124件 5人
  • ※1 表中の内書は他犯罪との併合事件を示しています。
  • ※2 46は、他の犯罪との併合事件を除いてカウントしています。

◎ 令和元(2019)年度に実刑判決が出された事例
悪質な脱税者に実刑判決

 プロセッサ開発・製造・販売等を行う会社が、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を隠し、多額の法人税及び消費税を免れていた査察事件で、同社の元代表者に対し、詐欺罪との併合事件として、懲役5年の実刑判決が出されました。

過去に査察調査により把握した隠し財産の事例

 居宅階段下のカバーに覆われた金庫の中から現金を発見

過去に査察調査により把握した隠し財産の事例