社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指すため「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(税制抜本改革法)が、平成24年8月に公布され、消費税率の二段階にわたる引上げを含む消費税法の改正が行われました。
適用開始日 | 平成9年4月1日 | 平成26年4月1日 | 平成27年10月1日 |
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消費税率 (内訳:国+地方) |
5.0% (4.0%+1.0%) |
8.0% (6.3%+1.7%) |
10.0% (7.8%+2.2%) |
※ 平成27年10月から消費税率を10%に引き上げることが税制抜本改革法に定められていますが、同法附則第18条第2項により、改めて経済状況等を総合的に勘案した検討が行われます。
また、今般の消費税率の引上げに伴い消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的とした「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が、平成25年10月1日から施行されました。
この特別措置法では、消費税の転嫁を拒否する行為や消費税の転嫁を阻害する表示が禁止されているほか、価格の表示に関する特別措置として総額表示義務の特例が盛り込まれています。
平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置(誤認防止措置)」(例:「○○円(税別)」、「○○円(本体価格)」)を講じていれば、税抜価格のみによる表示など、税込価格によらない表示を行うことができます。
消費税法の改正については、多くの事業者に影響を及ぼすものであることから、国税庁では、事業者の方が消費税の改正内容等を十分に理解して申告・納付が行えるよう、関係省庁、関係民間団体等との連絡・協調を密にしながら、改正内容の広報や相談への対応に努めています。
今般の消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁については、政府全体で取り組むこととされています。
国税庁では、総額表示義務の特例について、本特例の適用要件である誤認防止措置の具体例をまとめた事例集を作成して国税庁ホームページに掲載したほか、消費税転嫁対策特別措置法に関する事業者向けの説明会等において本特例を周知してきました。
また、税務署の「改正消費税相談コーナー」では、改正消費税法や価格表示(総額表示義務の特例)に関する相談に適切に対応しているほか、消費税の転嫁に関する相談にも丁寧に対応しています。
さらに、酒類業の所管官庁として、酒類業者に対して、消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する行為等の防止・是正について必要な指導や助言を行うほか、酒類業者が転嫁拒否等の行為又は消費税は転嫁していない旨の表示等を行っていると認められる場合は、報告徴収や立入検査を実施するなど、円滑かつ適正な転嫁の確保に努めていくこととしています。
国税庁では、これら各種の取組について、引き続き、関係省庁等と連携して、適切に対応してまいります。