1 番号制度の目的

 平成25年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「番号法」)等、番号関連法案が成立し、社会保障・税番号制度が導入されることとなります。
 社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。
 個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入されますが、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

2 今後の導入スケジュール

 番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成27年秋頃に個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています(注)。
 これを踏まえると、税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書・申請書等については平成28年1月から番号記載が開始されることになります。

(注) 番号法の施行日は、番号法附則において、「政令で定める日から施行する」とされています。

3 番号制度の概要

(1) 番号の通知等

 個人番号については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知します。その利用については、番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。
 法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号を基礎として指定し、通知します。また、法人等の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)については、原則として、検索・閲覧可能なサービスをホームページ等で提供することとしています。

(2) 国税分野での利活用

 税務分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類に番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、番号を用いて、より効率的かつ正確に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。
 他方で、番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があり、番号が記載された法定調書だけでは把握・確認が困難な取引等もあるため、全ての所得を把握することは困難であることに留意が必要です。

(3) 納税者等の利便性の向上

 番号制度の導入に伴い、まる1住民基本台帳ネットワークシステムを活用した、確定申告手続における住民票の添付省略、まる2国と地方にそれぞれ記載事項が共通であるものを提出する義務のある一定額以上の給与、年金の支払調書について、電子的な提出先を1か所とすることが考えられ、納税者等の利便性の向上が期待できます。
 また、番号法附則において、「情報提供等記録開示システム」(いわゆる「マイ・ポータル」)を設置するとされており、国民の利便性の向上という観点から、このシステムを活用して、例えば、自己の過去の税務申告や納付履歴に関する情報など、確定申告を行う際に参考となる情報を掲載することを検討しています。

4 国税庁の取組

 国税庁では、番号制度導入に向けて、まる1法人番号の付番機関として、法人番号の指定等を行う「法人番号システム(仮称)」の構築のほか、まる2番号の利用機関として、国税総合管理(KSK)システム、e-Taxなどの既存システムの改修など、国税分野での円滑な番号利用のための準備を進めています。

情報の厳正な管理

 国税庁は、個人の所得情報など、様々な情報を保有していますが、その情報が簡単に漏れるようでは、納税者の国税庁への協力は期待できなくなり、円滑な調査に支障が生じかねません。
 このため、税務職員が税務調査などで知った秘密を漏らした場合には、国家公務員法上の刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも重い税法上の刑事罰(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科されることとなっています。こうした罰則規定の趣旨を徹底するため、定期的に職員に対する情報セキュリティに関する研修を行っています。また、調査などに際し、お話を伺う場所についても、プライバシーに配慮し、店舗先や玄関先はなるべく避けるようにしています。
 また、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の趣旨などを踏まえ、行政文書の管理状況を定期的に点検するなどにより、国税庁の保有する納税者情報を厳正に管理するよう努めています。

加算税・延滞税の取扱い

 適正な申告や納税を確保するため、期限内に正しい申告や納税をしていない場合には、本来納付すべき国税のほかに延滞税がかかる場合があります。さらに、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。

※ 現在の低金利の状況を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から、延滞税の割合については見直しが行われました(平成26年1月1日以降の延滞税に適用されます。)。

(平成25年の場合)
延滞税 納期限の翌日から2か月を経過する日まで 年4.3%
納期限の翌日から2か月を経過した日以後 年14.6%
(平成26年の場合)
延滞税 納期限の翌日から2か月を経過する日まで 年3.0%(特例基準割合※+1.0%)
納期限の翌日から2か月を経過した日以後 年9.3%(特例基準割合※+7.3%)

※ 「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
 なお、上記は、短期貸出約定平均金利の年平均が1%の場合の割合となります。

加算税   通常の場合 仮装隠蔽があった場合
期限内に申告したが税額が少なかった場合 過少申告加算税(10%又は15%) 重加算税(35%)
期限内の申告がない場合 無申告加算税(15%又は20%) 重加算税(40%)

 なお、納税者の責めに帰すべき事由のない、正当な理由があると認められる場合は、過少申告加算税や無申告加算税は課されません。
 また、災害による納税の猶予を受けた場合、国税職員の誤った申告指導などによって納税者が申告又は納付することができなかった場合など一定の要件に該当する場合には、延滞税の全部又は一部が免除されます。国税庁では、こうした加算税などが課されない場合の取扱いを定め、国税庁ホームページで公表しています。