国際化が進み、個人や企業が海外へ進出すると、日本と進出先の国の双方から課税される「二重課税」が生じる場合があります。例えば、前述の移転価格税制の適用により二重課税が生じる場合があります。国税庁は、租税条約に基づく税務当局間の相互協議1を実施し、こうした国際的な二重課税問題の解決に努めています。
相互協議の発生・処理件数は、引き続き高い水準で推移しています。発生については、この2年間は主に事前確認の減少により全体として減少していますが、処理については、全体の件数はやや減少したものの、事前確認に係るものは過去最高となりました。
国税庁では、相互協議事案の適切・迅速な解決に向け、担当者を増員して体制の充実を図ってきているとともに、各国税務当局間の協力関係を一層深め、機動的かつ円滑な協議の実施に取り組んでいます。
注釈
欧州 | アジア・大洋州 | 北米 | ||||||
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OECD加盟国 | ベルギー | ※ | ルクセンブルク | ※ | オーストラリア | ※ | カナダ | ※ |
チェコ | ※ | オランダ | ※ | 韓国 | ※ | アメリカ | ※ | |
デンマーク | スペイン | |||||||
フランス | ※ | スウェーデン | ※ | |||||
ドイツ | ※ | スイス | ※ | |||||
アイルランド | ※ | イギリス | ※ | |||||
イタリア | ※ | |||||||
OECD非加盟国 | 中国 | ※ | ||||||
インド | ||||||||
インドネシア | ||||||||
マレーシア | ||||||||
シンガポール | ※ | |||||||
タイ | ※ | |||||||
13か国 | 8か国 | 2か国 |
(備考) 平成24年6月末現在で、相互協議を実施している相手国(計23か国)。国名の右の「※」は、事前確認に係る相互協議を実施している相手国(18か国)。