国税庁は、酒類業の健全な発達を目指して施策を展開しています。

 酒税は、明治政府設立以降、地租とともに大きな財源となり、一時地租を抜き国税収入の中で首位となったこともありました。その後、所得税・法人税などの直接税のウエイトが高まり、平成18年度においては、租税収入などの合計に占める割合は2.9%(1兆5,473億円)となっています。しかし、景気の影響を受けにくく、安定した税収が見込まれることから、現在でも我が国の税体系において重要な役割を果たしています。
 酒類業界は、2,876の製造業者と15万8,043の販売業者(平成19年3月末)からなり、その大部分が中小企業により構成されています。
 酒類業を取り巻く環境は、人口減少社会の到来、国民の健康・安全性志向の高まりや生活様式の変化、さらには規制緩和の進展などに伴い、大きく変化しています。
 国税庁では、こうした社会経済情勢の変化に対応して、酒類産業全体を展望した総合的な視点から、酒類業の健全な発達のためのさまざまな取組を行っています。

(1) 酒類業の体質改善に向けた取組

 酒類業の体質改善を図るためには、「量から質への転換」、「消費者の視点」を踏まえた対応などが必要であり、消費者の視点に立ち、良質で安全な酒類を生産し、適切な品質管理の下、消費者に適切な情報とともに提供できるよう、酒類の製造から販売までの各段階の課題に業界と行政が連携して取り組んでいくことが重要です。
 このため、消費者の意見に積極的に耳を傾け、酒類業界に情報提供するとともに、小売段階における酒類の表示と品質・安全性のチェックを行っています。
 平成17年10月には、適切な商品情報の提供や清酒の地域ブランド確立に向けた業界の取組を支援するため、ぶどう酒と蒸留酒を対象としていた「地理的表示に関する表示基準」に、清酒の地理的表示を保護する規定を追加しています。
 また、海外の日本食に対する関心の高まりなどに伴い、日本文化としての我が国の酒類への評価が高まっていますので、酒類業者に対して輸出に必要な手続の情報を提供するなど、輸出環境の整備について支援を行っています。
 このほか、酒類業者に対して、自らの経営上の問題点の認識を促す取組や、経営指導の専門家による研修会の実施、経営上の成功事例、中小企業施策に関する情報提供、経営革新計画の取組などに対して支援を行っています。

(2) 公正な取引環境の整備

 酒類業の健全な発達のためには、公正な取引環境の整備が重要です。国税庁では、平成18年8月に、従来の指針を見直し、「酒類に関する公正な取引のための指針」を定めて、その周知・啓発を通じて、公正な取引の確保に向けた酒類業者の自主的な取組を推進しています。酒類業界でも自主的に、コストオン方式による合理的な価格設定、取引条件に係る自社基準の策定などの公正な取引を推進するための取組を行っています。
 また、国税庁では、酒類の取引状況を調査し、この指針に反する取引が認められた場合には、改善指導を行い、公正取引委員会とも必要な連携を図っています。

(3) 独立行政法人酒類総合研究所との連携

 各国税局の鑑定官室では、酒造メーカーへの技術指導や市販酒類調査を通じて、国内で流通している酒類の品質の向上と安全性の確保を図っています。また、酒類の品質の向上と安全性の確保のために必要な新しい醸造技術や分析手法に関する研究・開発など高度な技術的問題については、独立行政法人酒類総合研究所と情報交換し、連携して対応しています。

[独立行政法人酒類総合研究所]

 酒類総合研究所は、明治37年に大蔵省醸造試験所として東京・滝野川に設置され、平成13年4月に国税庁醸造研究所から独立行政法人に移行し、さらに、平成18年4月には、民間・大学などとの連携や人事交流を促進する観点から、非公務員型の独立行政法人となりました。酒類にかかわる我が国唯一の総合的研究機関として、酒税の適正かつ公平な課税の実現のための高度な分析・鑑定とともに、酒類に関する研究・調査や中小酒造メーカー向けの講習、消費者向けの教養講座なども行っています。詳しくは、独立行政法人酒類総合研究所ホームページ http://www.nrib.go.jp をご覧ください。

(4) 社会的な要請への対応

 未成年者の飲酒防止をはじめとするさまざまな社会的要請に応えるため、酒類販売管理者の選任、酒類販売管理研修の受講及び酒類の陳列場所における表示義務の遵守について、その徹底を図りました。また、新たに「酒類販売管理協力員」を公募・委託し、表示の遵守状況の確認を強化しました。
 さらに、飲酒運転の問題をはじめとする社会的要請への対応については、酒類業界だけではなく、家庭、学校、地域社会、行政それぞれの取組が重要であり、関係省庁や酒類業界などとの連携・協調を図りつつ取り組んでいます。
 このほか、平成17年5月の世界保健総会1の決議を受け、国税庁では、酒類の不適切な摂取による健康や社会に与える影響の低減のための取組について、関係省庁や酒類業界と検討しています。

(5) 免許申請などの適正な処理

 平成18年8月31日をもって「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」に基づく緊急調整地域の指定が失効しました。これに伴い、多数の酒類小売業免許の申請が行われており、免許の審査に当たっては、適正かつ早期の処理を図っています。
 また、新規免許者については、酒類販売管理者の選任や酒類販売管理研修の受講など、免許業者としての義務について適正に指導しています。

  1. 1 「世界保健総会」とは、WHO(世界保健機関)の最高意思決定機関をいいます。