国際的な取引を利用した脱税や租税回避などに対しては、我が国の課税権の確保という観点から、 国際税務専門官の増員やプロジェクトチームの設置など、調査体制の充実を図るとともに、海外への資金の流れの把握や租税条約に基づく情報交換の活用など、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集を図っています。また、海外に所在する関連企業との取引価格を通じた移転価格の問題についても、税務調査を通じて適切に対応しています。

(1) 国際課税に係る調査体制

 企業や個人の国境を越えた事業・投資活動の活発化に伴い、国際課税に係る調査の重要性が高まっています。
 このため、国税庁では、国際税務専門官を増員するとともに、東京・大阪・名古屋・関東信越国税局に国際調査課を設置するなど、調査体制の充実・強化に取り組んできました。最近では、国際的な課税問題のすそ野が、大企業や多数の海外子会社を有する法人のみならず、個人富裕層にも広がってきていることから、前述の4つの国税局に「国際化対応プロジェクトチーム」を設置し、租税回避スキームの把握・実態解明、海外金融資産の保有などに関する情報の把握にも取り組んでいます。
 また、平成19年7月からは、複雑な課税問題に対処するために、法務・金融の専門家を任期付職員(国際税務専門官)として採用しています。
 さらに、職員の研修機関である税務大学校において、国際租税法や租税条約、金融取引、語学などの研修を実施し、職員の国際課税に係る調査能力の向上を図っています。

(2) 国際的租税回避スキームへの対応

 各国の税制の差異や租税条約の違いを巧みに利用して租税負担を軽減する国際的租税回避が問題となっています。国際的租税回避には、金融や法律・税の専門家などが関与し、匿名組合契約、パートナーシップ、LLC(Limited Liability Company)といったさまざまな事業体や新たな金融手法を駆使した複雑なスキームが用いられています。
 このような租税回避スキームに対しては、適正・公平な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じてその取引の把握と実態解明に取り組み、課税上問題があると認められる場合には、綿密な税務調査を行い、納税者にとって不公平が生じることのないよう、厳正に対処することとし、現行法令の下では対応困難な租税回避スキームについては、担当部局に対して制度の整備を求めることとしています。

(3) 移転価格問題への対応

 企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を第三者との通常の取引価格と異なる金額に設定することにより、国内の利益を海外に移転することが可能となります。移転価格税制とは、このような海外の関連企業との間の取引を通じた所得の国外への流出を防止するため、その移転価格を通常の取引価格(これを「独立企業間価格」と呼んでいます。)に算定し直して課税する制度です。
 企業活動の国際化の進展に伴い、移転価格税制の対象となる取引が増加し、その内容も複雑になってきています。国税庁としては、こうした経済情勢などの変化に的確に対応し、我が国の課税所得の国外への流出を防止するため、移転価格税制の的確な執行を通じ、適正な国際課税の実現に努めるとともに、執行の透明性や納税者の予測可能性を確保するため、運用の明確化や事前確認の利用環境整備を図っています。


丸1運用の明確化

 これまでも、法令解釈通達や事務運営指針の整備・改正を通じて、移転価格税制の適用基準やその執行方針の明確化を図っているところですが、平成19年6月には、納税者の予測可能性を高める観点から、「移転価格事務運営要領(事務運営指針)」において、無形資産取引及び役務提供に関する判断基準を新たに示すとともに、その別冊として、一定の前提条件の下での移転価格税制上の取扱いを示した「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」を新たに作成し、意見公募手続(パブリック・コメント)を経て公表しました。

丸2事前確認

 納税者の申出に基づき、海外の関連企業との取引の独立企業間価格の算定方法について、税務当局が事前に確認するもので、近年の国際取引の増加を反映し、事前確認の申出件数が増加しています。国税庁としては、納税者が事前確認手続を円滑に利用できるよう、事前確認の申出前に国税当局が相談を受ける事前相談を行っており、各国税局に事前相談の担当窓口を設けているほか、事前確認や事前相談の手続の概要をホームページに掲載するなど、事前確認の利用環境整備を図っています。

 なお、平成19年4月から、移転価格税制の特質にかんがみ、二国間の協議で合意が得られるまでの間、二重課税に伴う負担を軽減するため、納税を猶予する制度が導入されました。

[移転価格税制の適用に当たっての参考事例集]

 参考事例集においては、これまでの課税事績などを参考として、特許・ノウハウなどの無形資産を伴う取引に関する事例を中心に計26事例を採り上げ、事例ごとに取引関係図、事業概況、国外関連取引、機能・活動を前提条件として示した上で、移転価格税制上の取扱いのほか、調査・審査担当者の着眼点・チェックポイントなどを示しています。

(4) 租税条約に基づく情報交換

 国際取引においては、二重課税リスクも問題ですが、どこの国からも課税を受けない課税の空白も問題です。各国税務当局はそれぞれ国際課税に対する取組を強化してさまざまな租税回避スキームに対応していますが、適正・公平な課税を実現するためには国外の情報を適切に収集することが不可欠です。このような観点から、各国とも租税条約に基づく情報交換の拡充に力を入れています。
 我が国においても、平成15年度及び平成18年度の税制改正により、犯則調査を含めた情報交換に関する法令が整備されました。また、平成19年7月には、国税庁国際業務課に情報交換係を新設し、相手国からの要請に迅速に対応しつつ、我が国からも積極的に協力要請を行っていくための体制を整備しました。
 また、日本・アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリスが加盟する国際タックスシェルター情報センター(Joint International Tax Shelter Information Centre)では、二国間租税条約の情報交換規定に則し、租税回避スキームの解明に積極的に取り組んでいます。