使命:納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。

国税庁の使命

任務

● 上記使命を達成するため国税庁は、財務省設置法第19条に定められた任務を、透明性と効率性に配意しつつ、遂行する。

  1. 1 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
    1. (1) 納税環境の整備
      1. 1 申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて、分かりやすく的確に周知・広報を行う。
      2. 2 納税者からの問い合わせや相談に対して、迅速かつ的確に対応する。
      3. 3 租税の役割や税務行政について幅広い理解や協力を得るため、関係省庁等及び国民各層からの幅広い協力や参加の確保に努める。
    2. (2) 適正・公平な税務行政の推進
      1. 1 適正・公平な課税を実現するため、
        1. イ 関係法令を適正に適用する。
        2. ロ 適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対しては的確な調査・指導を実施することにより誤りを確実に是正する。
        3. ハ 期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞納処分を執行するなどにより確実に徴収する。
      2. 2 納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応する。
  2. 2 酒類業の健全な発達
    1. 1 酒類業の経営基盤の安定を図るとともに、醸造技術の研究・開発や酒類の品質・安全性の確保を図る。
    2. 2 酒類に係る資源の有効な利用の確保を図る。
  3. 3 税理士業務の適正な運営の確保
    税理士がその使命を踏まえ、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努める。

行動規範

● 上記任務は以下の行動規範に則って遂行する。

  1. (1) 任務遂行に当たっての行動規範
    1. 1 納税者が申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて知ることができるよう、税務行政の透明性の確保に努める。
    2. 2 納税者が申告・納税する際の利便性の向上に努める。
    3. 3 税務行政の効率性を向上するため事務運営の改善に努める。
    4. 4 調査・滞納処分事務を的確に実施するため、資料・情報の積極的な収集・活用に努める。
    5. 5 悪質な脱税・滞納を行っている納税者には厳正に対応する。
  2. (2) 職員の行動規範
    1. 1 納税者に対して誠実に対応する。
    2. 2 職務上知り得た秘密を守るとともに、綱紀を厳正に保持する。
    3. 3 職務の遂行に必要とされる専門知識の習得に努める。

今後の取り組み

● 高度情報化・国際化等の経済社会の変化に的確かつ柔軟に対応し、また、納税者のニーズに応えるため、税務行政組織及び税務行政運営につき、不断に見直し・改善を行っていく。

国税庁の予算と定員

 平成17年度の国税庁予算額は7,157億円で、その大半を人件費が占めています。近年は国税総合管理システム(KSKシステム)をはじめ、IT関連費の比率が高まっていて、特に事務の効率化や納税者サービスの向上に重点を置いています。
 国税庁の定員は、昭和40年代後半から昭和50年代は5万2,000人台で推移しました。その後、平成元年に消費税が導入されたこと等に伴い定員が増加しましたが、平成9年度をピークに減少し、平成17年度末現在では5万6,185人となっています。

  昭和50年度 平成9年度 平成17年度 (参考)
平成17年度/昭和50年度
予算(億円) 2,360 6,548 7,157 303.3%
定員(人) 52,440 57,202 56,185 107.1%
1所得税確定申告数(千件) 7,327 20,023 23,181 316.4%
2法人数(千件) 1,482 2,793 2,949 199.0%
3物品税課税場数(千件) 117
4消費税課税事業者数(千件) 2,521 3,869
1234(千件) 8,926 25,337 29,999 336.1%

(注1)2法人数は平成17年6月末現在の計数です。

(注2)4は消費税課税事業者等届出書提出件数です。

(注3)(参考)は、昭和50年度を100とした時の平成17年度の数値です。

国の収入と税

●国の収入(一般会計歳入)
 平成16年度一般会計歳入(決算額)

 平成16年度の国の収入(一般会計歳入)は年間88兆8,975億円です。そのうち45兆5,890億円が税による収入で、そこから税関や日本郵政公社からの税収・印紙収入分を除くと、国税組織の税収分は40兆3,136億円となります。つまり、国税庁は税による収入のおよそ88%を徴収していることになります。
 また、所得税、法人税、消費税で税収分の約80%を占めています。

国税組織の機構

 国税事務を行う組織として、国税庁の下に、全国12の国税局(沖縄国税事務所)があり、全国524の税務署があります(注1)。

(注1) 各部署の人数及び%は、平成17年度の定員数及び国税庁全体の定員に占める割合を示しています。

(注2) 国税審議会では、1国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる法令解釈により裁決を行う等の場合において、国税庁長官が意見を求めた事項の調査審議、2税理士試験の執行及び税理士の懲戒処分の審議、3酒類の表示基準等の制定等を審議しています。

(注3) 税金が納期限までに納付されないと、その税金は滞納となります。滞納となった場合には、国税の徴収を図るために納税者の財産を差押さえ、財産の公売や債権の取立てによって金銭に換え(換価)、この金銭を税金に充てる(配当)という手続が行われます。この一連の手続が滞納処分です。

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