納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現します。

 国や地方公共団体は、国民の生活に欠かすことのできない公共サービスを提供するため、さまざまな行政活動を行っています。そして、その活動のために必要な経費を賄う財源が税金です。公共サービスが税金によって円滑に提供されるよう、日本国憲法は国民の義務の一つとして納税の義務を定め、国税庁には税金を徴収する権限が与えられています。
 国税庁の使命は、納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現することにあります。国税庁では、国民から負託された責務を果たすために、租税教育や広報活動など納税者が納税義務を理解し実行することを支援する活動(納税者サービス)や、善良な納税者が課税の不公平感を持つことがないよう、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対し、的確な指導や調査を実施することによって誤りを確実に是正する活動(適正・公平な税務行政の推進(コンプライアンス1の維持・向上))により、内国税の適正かつ公平な賦課・徴収の実現を図っています。併せて、酒類業の健全な発達ならびに税理士業務の適正な運営の確保に努めています。
 国税庁は、これらの取組に当たっては、その責務について納税者である国民の理解と信頼を得ることが重要であると考えています。このため、これらを分かりやすく取りまとめた「国税庁の使命」2を職員に示して事務の遂行に努め、さらに、国民に対して公表しています。


  1. 1 「コンプライアンス」とは、納税者が高い納税意識を持ち、法律に定められた納税義務を自発的にかつ適正に履行すること(法令遵守)です
  2. 2 「国税庁の使命」とは、「国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」に職員が事務を遂行するための行動規範を加えたものです。

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