第1節 関係民間団体

1 日本税理士会連合会

(1) 概要
 日本税理士会連合会(以下この節において「日税連」という。)は、原則として各国税局・沖縄国税事務所の管轄区域ごとに設立されている全国15の税理士会(東京国税局には3つの税理士会、名古屋国税局には2つの税理士会がある。)によって組織されている。
 各税理士会は、下部組織として税務署又は複数税務署の管轄区域ごとに支部を設置している。
 なお、平成31年3月31日時点で、税理士登録者数は7万8,028人、税理士法人数は3,963社となっている。
(2) 事業活動の状況
 日税連は、昭和32年2月に設立された税理士法上の特別法人であり、税理士及び税理士法人(以下この節において「税理士等」という。)の使命、職責に鑑み、税理士等の義務の遵守、税理士業務の改善進歩に資するため、主に次のような事務を行っている。
イ 税理士会及びその会員の指導、連絡及び監督
ロ 税務行政その他租税又は税理士に関する制度の調査研究及び建議
ハ 税理士業務の改善進歩のための調査研究
ニ 税理士に関する制度及び税理士の業務に関する広報活動
ホ 税理士の登録に関する事務
へ 税理士会の会員に対する研修

日本税理士会連合会等の組織の状況
(平成31年3月31日現在)

日本税理士会連合会等の組織の状況

2 日本税務協会

(1) 概要
 日本税務協会は、政府の税務に関する施策の浸透を図り、税務行政に対する協力を行うとともに、納税思想の普及向上などを図ることを目的として、昭和19年4月に設立された財団法人である。
 日本税務協会は、従来、国税庁の委託を受け、指導員と委嘱した税理士等により、小規模納税者に対する記帳指導等を行っていたが、当該委託事業については、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)において、平成17年限りで廃止された。
 日本税務協会は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のもとで、平成25年4月1日をもって名称変更し、一般財団法人日本税務協会に移行した(以下この節において「日税協」という。)。
(2) 事業活動の状況
 日税協は次のような事業を行っている。
イ 受注事業
 各国税局・沖縄国税事務所から一般競争入札に付された記帳指導等の税務関連事業の受注。
ロ 刊行物の発行
 税制改正の内容を解説した「改正税法のすべて」の発行。
ハ 広報事業
 税を考える週間、確定申告期における各種行事への協賛。

3 全国青色申告会総連合

(1) 概要
イ 組織の概要
 全国青色申告会総連合(以下この節において「全青色」という。)は、全国の青色申告会の指導、連絡を図り、青色申告を基盤とした税務、経理及び経営の調査、研究並びに指導を行うとともに、青色申告者の公正な世論を結集して、その実現に努め、もって申告納税制度の確立と小規模企業の振興に寄与することを目的として、昭和30年10月19日に任意団体として設立され、平成25年5月1日に一般社団法人となった。
ロ 組織の状況
 全青色は、税務署単位の正会員、市町村や業種組合単位の準会員の各青色申告会より構成されており、各都道県単位に、連合会(県連)を組織し(大阪国税局管内を除く。)、また、県連は、各国税局・沖縄国税事務所(大阪国税局を除く。)単位に、連合会(ブロック連合会)を組織している(沖縄県は南九州ブロックに含まれる。)。なお、公益法人改革に伴い、公益活動の一層の拡大・強化を図るため、青色申告会の公益法人化の推進・検討が行われ、平成21年6月末までに82の各青色申告会と東京都、神奈川県、千葉県の青色申告会連合会が社団法人として設立されたほか、平成26年6月末までに83会が公益社団法人又は一般社団法人に移行し、全青色を含む10会が新たに一般社団法人として設立され、令和元年6月末現在、全青色を含む106会が公益社団法人又は一般社団法人となっている。
 平成31年3月現在、加入単位会数は約1,800会、その単位会に加入している青色申告者数は約59万人である。
(2) 事業活動の状況
 全青色では、県連・単位会が情報共有し、一体となって、国税当局、商工会・商工会議所、各種業界団体など他団体との連携を一層強化し、地域の状況に応じた会員増強運動に精力的に取り組むほか、機関誌「ブルーリターン」の発行などによる会員に対する情報提供や、消費税の指導体制の充実を図るとともにパソコン用会計ソフトの活用による複式簿記の普及推進に努めている。また、単位青色申告会は、記帳指導、税法説明会などの指導事業などを行っている。
 また、平成21年度から平成30年度までの間においては、特に、次のような活動を行った。
イ e-Taxの普及・利用推進
 全青色では、個人事業者にパソコンやインターネットの利用が普及していることを踏まえ、ICTを活用した効率的な申告相談体制を確立するための環境整備を図っている。
 さらに、事業活動の基本方針に「e-Taxの普及」を重点事項のひとつとして位置付け、会員向けに開発した会計ソフト(ブルーリターンA)の利用促進をはじめとして、ICT化に向けて積極的に会員に対する広報・啓蒙活動を実施している。
ロ 白色申告者の記帳義務化への対応
 平成23年度の税制改正により、平成26年1月以降、白色申告者の記帳が義務付けられたが、青色申告会は、記帳指導を拡充して実施するなど、会勢拡大の契機と捉え、青色申告運動の推進と会活動の充実を図った。

4 全国法人会総連合

(1) 概要
 全国法人会総連合(以下この節において「全法連」という。)は、昭和29年に創立され、令和元年6月末現在で、会員数約75万社(加入率35.7%)、法人会数481会(県連41会、単位会440会)となっている。
 また、平成8年9月に全単位会青年部会、平成16年9月全法連女性部会連絡協議会が設置されている。
 なお、平成23年には、公益法人制度改革に伴い、全法連が公益財団法人に移行し、平成26年には全ての法人会が新たな公益法人等への移行を完了している。
(2) 活動の状況
 全法連は、我が国各地で活動する法人会と連携し、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって我が国における適正・公平な申告の納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、我が国各地における企業活動の活性化と社会の健全な発展に貢献することを目的としている。
 全法連は、この目的を達成するため、次のような活動を行っている。
イ 研修活動
 税務や企業経営等に関する研修会の開催、研修用教材の作成・配付等を行っている。
ロ 広報活動
 機関誌「ほうじん」等の発刊、税に関する広報活動等を行っている。
ハ 税制改正への提言
 毎年税制に関する会員企業の要望を取りまとめ、「税制改正に関する提言」として、財務省等に提出している。
ニ 福利厚生活動
 会員企業の福利厚生に資するため、経営者大型保障制度等の各種保険を取り扱っている。
ホ その他
 女性部会が中心となって実施している「税に関する絵はがきコンクール」については平成24年4月以降、企業の税務コンプライアンスの向上のための「自主点検チェックシート」については平成27年4月以降、それぞれ国税庁の後援事業としている。

5 酒類業組合

(1) 概要
 酒類業組合は、酒類業組合法に基づいて、酒類製造者又は酒類販売業者が、酒税の保全への協力及び共同の利益を増進する事業を行うため、税務署単位(2署以上単位を含む。)、都道府県単位(2府県以上単位を含む。)及び全国単位で組織されている。
 なお、酒類業組合は法人とし、(イ)営利を目的としないこと、(ロ)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること、(ハ)組合員の議決権が平等であることを原則とするとともに総会を最高の議決機関とし、業務の執行は、理事会が決することとなっている。
(2) 事業活動の状況
 酒類業組合は、次表のとおり構成されており、具体的には、(イ)酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ、(ロ)国が組合員へ行う通知の伝達、(ハ)その他国の行う酒税の保全措置に対する協力、(ニ)酒税法違反の自発的予防、(ホ)組合員が購入する原材料等のあっせん及び酒類の販売のあっせん、(へ)組合員の資金借入のあっせん、(ト)組合員の福利厚生に関する施設、(チ)組合員の事業の経営合理化や技術の改善向上を図るための教育、(リ)情報提供に関する施設、(ヌ)組合員が販売する酒類の販売増進のための広報宣伝等の事業を行っている。
 平成31年3月31日現在、全国単位で6団体、都道府県単位(複数府県単位を含む。)で120団体、税務署単位で440団体が組織されている。

酒類業組合の構成図
(平成31年3月31日現在)

酒類業組合の構成図

6 全国間税会総連合会

(1) 概要
イ 設立の経緯
 間接税関係の納税協力団体は、第二次世界大戦後の混乱期の中で、納税秩序の確立を目的として、昭和22年ごろから現在の東京国税局管内を中心に税務署単位の団体として逐次結成されてきていたところ、昭和37年に間接税について申告納税制度が導入されたことを契機として、昭和39年ごろから昭和40年にかけて、全国的に自主納税の推進を目的とする納税協力会の組織化が進んだ。この間、各地で結成された協力団体相互の連絡協調による強力な活動基盤の確立を目的とし、上部団体の組織化が進められ、昭和48年4月に間接税関係納税協力団体の全国組織として全国消費税協力会総連合会が結成(その後昭和49年11月に全国間税協力会総連合会に改称)された。
 その後、平成元年9月には、消費税の導入及び物品税等の個別間接税制度の廃止という間接税制度の改革を機に、消費税の自主的な申告納税体制の確立を通して税務、税制の公正に寄与し、あわせて、経営の健全な発展を図ることを目的とした組織に改組し、名称も全国間税会総連合会(以下この節において「全間連」という。)に変更し現在に至っている。

全国間税会総連合会の組織
(平成31年4月1日現在)

全国間税会総連合会の組織

ロ 組織の現状
 全間連の傘下には、①税務署単位で結成する「間税会」、②これらが地域別に結成する「都県連合会」、③更にこれらが国税局別単位で結成する「局連合会」として487団体あり、その会員数は約9万1,000人社となっている。
(2) 事業活動の状況
イ 啓発・広報
 全間連は、平成元年の消費税導入の際、導入賛成の立場から広く国民に対して消費税の広報周知活動を展開している。
 特に、令和元年10月の消費税率の引上げ及び軽減税率制度の実施に当たっては、制度実施前から研修会・説明会の開催等に積極的に取り組むなど周知・広報に貢献している。
 全間連の活動として、世界の消費税(付加価値税)実施国等が記載されたクリアファイルの配布活動や、「税の標語」の募集活動があり、「税の標語」の募集活動については、平成21年度において約8万3,000点であった応募点数が平成30年度には約45万2,000点となるなど、年々活発なものとなっており、平成30年2月からは国税庁の後援事業となっている。
ロ 消費税完納運動の推進
 消費税の滞納の未然防止のため、平成26年4月の消費税率の引上げに際して、「消費税期限内完納推進宣言」を行い、計画的な消費税の納税資金の備蓄運動、振替納税・ダイレクト納付の推進活動など、消費税完納運動を推進している。
ハ 税制改正要望
 毎年、税制に関する会員の要望を取りまとめの上、「税制改正要望書」を関係省庁などに提出している。
ニ e-Taxの周知・利用促進
 会議、会報、広報活動等を通じて、e-Taxの周知や利用促進を図っている。

7 全国納税貯蓄組合連合会

(1) 概要
 納税貯蓄組合は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づき、納税資金の貯蓄を通じて、租税の期限内完納を推進することを目的として組織された団体であり、平成31年3月末現在の組合数は、全国で約2万3,000組合となっている。
(2) 事業活動の状況
 納税貯蓄組合は、振替納税の普及や消費税期限内納付推進運動などを通じた期限内納付の推進を図っており、その方策として「振替納税推進の街宣言」、「消費税期限内完納推進の街宣言」、「消費税積立預金の商品化への働きかけ」を実施し、租税の自主納付体勢の確立に多大の効果を挙げている。
 また、e-Taxの利用拡大に向け、振替納税を勧奨する場合には電子納税制度についても紹介する「一声運動」や「電子申告・納税推進の街宣言」等のキャンペーンを実施することにより、振替納税制度の利用促進活動と併せて普及活動を推進している。
 更に、租税教育の推進を積極的に実施しており、特に国税庁と共催で実施している中学生の「税についての作文」の募集状況は、平成21年度においては、約7,200校、54万編の応募であったものが、平成30年度には、約7,500校、59万編を超える応募があり、次代を担う若年層に対する正しい税知識の啓蒙に多大の貢献をしている。
 平成27年度からは、作文事業と租税教育活動との連携を図り、租税教育効果を高めるため、租税教育推進協議会への参加、租税教室の開催及び講師等の養成等に取り組んでいる。
 こうした活動のほか、納税貯蓄組合法が施行されてから60年目及び65年目に当たる平成23年及び平成28年には、全国納税貯蓄組合連合会が主体となって、全国各地で記念行事を行った。更に、平成30年は、全国納税貯蓄組合連合会創立60周年の記念行事が行われた。

8 納税協会連合会

(1) 概要
 公益財団法人納税協会連合会(以下この節において「納税協会連合会」という。)は、昭和21年6月に、大阪国税局管内にある83納税協会の業務の連絡・調整と統一的事業の円滑な遂行を図るための団体として設立され、平成23年4月には、全納税協会が公益社団法人へ、平成24年4月には、納税協会連合会が公益財団法人へと移行した。
 納税協会は、個人・法人を問わず、全ての納税者を対象とした大阪国税局管内の納税者団体として、税務署の管轄区域ごとに設立され、幅広い事業活動を展開している。
(2) 事業活動の状況
 納税協会連合会は、大阪国税局及び管内税務署等との連携・協調の下に、全ての納税協会が本会を中軸として、税知識の普及に努め、適正な申告納税の推進と納税道義の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、併せて、企業経営の健全な発展と明るい地域社会の発展に寄与することを目的としている。
 この目的を達成するため、次のような活動を行っている。
イ 新聞・インターネット等を活用した納税協会活動のPR
ロ 機関誌「納税月報」、税の広報誌「税金ア・ラ・カルト」等の発行による税知識の普及活動
ハ 「パソコン会計教室」、「簿記教室」、「e-Tax研修会」、「租税教室」の開催など納税協会との共同事業の企画と推進
ニ 租税教育用資料の作成及び税務広報用リーフレット・ポスターの作成及び配付
ホ 税務参考図書の刊行
へ 税法研修会及び各種講演会の開催
ト 税制改正要望(昭和44年度から毎年、会員等に対して税制アンケートを実施し、税制委員会及び税制要望審議会において税制改正要望を取りまとめ、政府・政党、関係官庁などに「税制改正要望書」を提出している。)
チ 「税に関する論文」募集(平成17年度から毎年、租税等に関する研究の奨励及び研究内容の向上並びに学術研究の助成に寄与すること等を目的として実施している。)
リ 「自主点検チェックシート」等の作成及び配布(企業の税務コンプライアンス向上のための取組として、平成26年4月以降、企業における内部統制面や経理面に関する自主点検を目的とした「自主点検チェックシート」等を作成し、広く一般に配布している。)
 以上の公益事業のほか、納税協会連合会では、収益事業として、会員の福利厚生の充実と納税協会の財政基盤の確立に資するため、民間保険会社との連携により、経営者を対象とした定期保険等の福祉制度(経営者大型総合保障制度等)を提供している。

第2節 地方公共団体

1 国税当局と地方公共団体との税務行政運営上の協力関係の推進

 国税当局と地方公共団体との税務行政運営上の協力関係については、国税及び地方税を通じて税務行政の簡素化と納税者の負担の適正公正を図る観点から、昭和29年に国税庁と自治庁との間で、相互協力に関する了解事項が締結され、その推進に努めてきたところである。
 その後の税務行政の進展に伴い、税務行政の効率化と適正、公平な税務執行の確保のため、更に一層の協力関係が必要であるとの認識の下、①所得税還付申告書等の市町村における収受、②所得税の納税相談の協力及び、③税務調査を充実させるための資料情報の収集、交換等について、昭和57年に新たな了解事項が締結された。この了解事項の趣旨に基づき、昭和58年の所得税確定申告からは、所得税の申告書に市町村閲覧用写しを追加する措置を講じた。
 更に、平成9年4月の地方消費税の導入に当たって、同年3月に国税庁と自治省との間で新たな了解事項を締結し、地方消費税の賦課徴収等についての協力事項を盛り込むとともに、従来からの協力関係の一層の推進についての確認を行った。
 その後、税務行政における事務処理の高度化を踏まえ、平成23年1月からは、地方公共団体に対し、所得税申告書等データの電子的送付を開始し、平成25年5月からは、資料情報等の相互データ提供を開始している。
 また、平成29年1月からは、地方公共団体の申告相談会場で作成した確定申告書等の情報を、専用回線を利用してe-Taxに送信することができる申告書等データの引継ぎを開始している。

2 税務協議会を活用した協力関係の推進

 協力関係の具体的な推進に当たっては、局署に設けられている税務協議会等の場を活用して、地方公共団体と十分協議を行い、その地域の実情に沿いつつ、この了解事項等の着実な実施を図り、現行制度の下で可能と思われる最大限の協力を行うこととしている。

第3節 表彰

1 叙勲と褒章

(1) 叙勲
 国家又は公共に対し功労のあった者に授与される春秋叙勲は、昭和21年5月3日の閣議決定により一時停止されていたが、池田内閣時代の昭和38年7月12日の閣議決定により昭和39年から再開されることとなり、現在は、平成15年5月20日に閣議決定された叙勲基準に基づき、毎年、春の叙勲は4月29日(昭和の日)に、秋の叙勲は11月3日(文化の日)に発令されている。
 国税庁関係の叙勲候補者の推薦は、納税功労・税理士功労・酒類業振興功労・税務行政事務功労の4分野にわたっており、納税貯蓄組合、青色申告会、法人会などの民間税務協力団体の活動を通じて、納税に功労のあった者、酒類業団体のリーダー等として周囲業界の発展に功績のあった者が受章者として選ばれているほか、長く税務行政に携わって功労のあった者もその功績に従って勲章を受章している。
 平成21年から平成30年までの間の分野別の受章者の数は、次のとおりである。

勲章受章者数

(単位:人)
分野
納税功労 税理士功労 酒類業振興功労 税務行政事務功労
平成21年 15 6 1 66 88
平成22年 21 7 4 59 91
平成23年 31 8 4 70 113
平成24年 26 7 3 69 105
平成25年 25 6 4 69 104
平成26年 18 5 3 62 88
平成27年 27 2 2 61 92
平成28年 19 3 4 64 90
平成29年 20 3 3 58 84
平成30年 26 2 8 55 91

(2) 褒章
 現在、褒章には6種類あるが、国税庁関係で推薦されるのは、黄綬褒章(業務に精励し、他の模範となる事績を有する者)、紫綬褒章(科学芸術上の発明改良創作に関し、優れた業績を挙げた者)、藍綬褒章(会社経営、各種団体での活動等を通じて産業の振興等に優れた業績を挙げた者又は公務の事務に尽力した者)の3種類である。
 褒章は、昭和30年1月の衆議院決議を基に拡充が図られたが、特に、黄綬褒章と紫綬褒章は、この年に同決議の趣旨にしたがって増設されたものであり、昭和53年春より、春秋ともに叙勲と同日の発令日とされ、国税庁関係の推薦は、秋の褒章に行っている。
 平成21年から平成30年までの間の分野別の受章者の数は、次のとおりである。

褒章受章者数

(単位:人)
分野
納税功労 税理士功労 酒類業功労 合計
藍綬 藍綬 黄綬 藍綬 黄綬 藍綬 黄綬
平成21年 1 2 3 5 1 8 4 12
平成22年 1 3 1 5 5 9 6 15
平成23年 3 2 2 5 4 10 6 16
平成24年 1 6 1 2 4 9 5 14
平成25年 0 3 2 0 5 3 7 10
平成26年 1 4 6 5 4 10 10 20
平成27年 1 4 1 3 14 8 15 23
平成28年 1 7 4 3 3 11 7 18
平成29年 0 3 1 6 3 9 4 13
平成30年 2 6 3 10 7 18 10 28

2 納税表彰

 納税表彰は、国税の申告と納税及び租税教育等に関して、功績顕著な者を顕彰することにより、広く納税思想の高揚等に資することを目的とし、その功績の程度に応じ、財務大臣、国税庁長官、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この節において同じ。)及び税務署長が表彰を行っている。
 平成21年度から平成30年度までの間の納税表彰の受彰者数は団体数では5団体、個人数では2万2,874者となっている。この内訳をみると財務大臣表彰が498者、国税庁長官表彰が839者、国税局長表彰が3,412者及び税務署長表彰が1万8,125団体・者となっている。

3 感謝状の贈呈

(1) 昭和48年度以降、国税の調査・取締りの実施に関し各種協力のあった部外の個人又は団体のうち、特に功績が顕著な者に対して、国税庁長官又は国税局長から感謝状を贈呈し、その労に報いることとしている。
 平成21事務年度から平成30事務年度までの長官感謝状の贈呈団体は280団体であり、局長感謝状の贈呈団体は1,077団体である。
(2) 長年にわたり酒類業組合の健全な発展のために努力するとともに酒税の保全及び酒類行政の運営に貢献した酒類業組合の役員等に対し、財務大臣(平成12年以前は大蔵大臣)、国税庁長官、国税局長及び税務署長から、酒類業組合法の施行10周年に当たる昭和38年以降、5年(大臣感謝状については10年)ごとに感謝状を贈呈している。
 なお、平成25年11月(60周年)及び平成30年10月(65周年)の贈呈者数は次のとおりである。
(60周年)
財務大臣感謝状    6人
国税庁長官感謝状  31人
国税局長感謝状   458人
税務署長感謝状  1,361人
(65周年)
国税庁長官感謝状  59人
国税局長感謝状   392人
税務署長感謝状  1,321人
(3) 納税思想の高揚や税務行政の円滑な運営等に資する活動を通じて顕著な功績を挙げた個人、法人又は団体に対して国税庁長官感謝状を贈呈し感謝の意を表することとしている。
 平成30事務年度から運用を開始し、平成30事務年度の贈呈者(団体)は5団体である。