令和4年6月14日
国税庁長官 大鹿 行宏 殿
国税審議会会長 山田 洋
国税審議会は、令和3年12月23日付課酒5-56をもって国税庁長官から諮問のあった「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」について、別添のとおり酒類分科会において議決し、これをもって国税審議会の議決としたので答申する。
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