総務課長
 それでは、国税庁の実績の評価、それから、その次の情報公開につきまして、併せて説明させていただきます。資料は3−1でございます。
 国税庁の実績の評価に対する取り組み状況につきましては、昨年6月の国税審査会や今年の4月の国税審議会の場におきましても御説明いたしましたけれど、主に政策の実施に関する機能を担う国税庁の実績の評価につきましては、平成10年6月に成立いたしました中央省庁等改革基本法の規定によりまして、財務大臣が、国税庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して、公表することとされております。
 「財務省における平成13年度政策評価実施計画」につきましては、本年3月末に公表されておりますけれども、国税庁の実績の評価に関する実施計画につきましては、国税庁の事務が、事務年度に基づいて実施されておりまして、この事務年度が7月から翌年6月ということになっておりますことから、本年6月に「平成13事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」としまして策定・公表されたところでございます。
 それでは、平成13事務年度の実施計画の概要につきまして御説明いたします。
 国税庁の実績の評価に関する実施計画におきましては、財務大臣が定めて公表された「国税庁の事務の実施基準及び準則」がございまして、これに定められております事務の実施基準、準則に基づきまして、3つの実績目標と、その下に9つの業績目標が設定されております。
 2ページを見ていただきますと、この3のところに、国税庁におきます実績の評価の目標が記載されております。まず、実績目標といたしまして、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収」。2番目に、「酒類業の健全な発達の促進」。3番目としましては、「税理士業務の適正な運営の確保」の3つが掲げられております。
 その内容を簡単に御説明いたしますと、まず、実績目標1でございますが、ここでは納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現するため、納税環境を整備し、適正・公平な税務行政を推進することにより、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収に努めていくこととしております。
 なお、ここには実績目標の細目といたしまして、「納税環境の整備」に関するものを3項目、それから、「適正かつ公平な税務行政の推進」に関するものを4項目、あわせて7項目の業績目標を設定しているところでございます。
 続きまして、実績目標2の「酒類業の健全な発達の促進」でございますが、ここでは酒類業の経営基盤の安定を図るとともに、消費者利益の観点から、酒類の品質・安全性の確保を図り、未成年者飲酒防止等についても適切な配慮を行うこととしております。なお、ここでは実績目標の細目といたしまして、2項目の業績目標を設定しております。
 実績目標3の「税理士業務の適正な運営の確保」についてでございますが、ここでは税理士が申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努めることとしております。
 御説明いたしました3つの実績目標と9つの業績目標には、これらの目標ごとにそれぞれ指標が設定されております。これは3ページ以下5ページまで、それぞれの目標ごとに対応した形で指標が整理されております。
 これらの指標でございますが、実績の評価の試行結果を踏まえまして、適切と思われるものを選定したものでございまして、全部で53指標がございます。
 この指標のうち、左側に「※」の表示がされているものがございます。これはいわゆる業績指標ということで、具体的な目標数値等を設定しているものでございまして、これが全部で11ございます。
 例えば、3ページの「1−1−2納税者からの問い合わせや相談に対して、迅速かつ的確に対応します。」という業績目標のところでございますが、ここには納税者が気軽に税に関する相談ができるような税務相談体制を整備するという観点から、「税務相談室における面接相談及び電話相談の満足度」という業績指標を設定しております。
 アンケート調査におきまして、良いから悪いの5段階評価で、上位評価5及び4を得た割合につきまして、面接相談につきましては89%、また、電話相談につきましては60%を目標として掲げているところでございます。
 さらに、この「1−2−1適正・公平な課税を実現するため、関係法令を適正に適用します。」という業績目標のところでございますが、関係法令を適正に適用して、迅速な処理に努めるという観点から、「『更正の請求』の3か月以内の処理件数割合」という指標についても、目標数値を設定する業績指標とされておりまして、3か月以内に95%以上を処理することを目標として掲げているところでございます。
 それから、5ページ目の5のところに、「行動指針に係る評価計画」というのが掲げられております。国税庁では、財務大臣が行う実績の評価のほかに、「国税庁の行動指針に係る評価計画」を策定して、公表いたしております。これは財務大臣が定めた目標を達成するための、日常的な業務運営を統一的に行うため、国税庁の組織と行動についての規範を、「行動指針」として掲げまして、実績の評価と同様の手法によりまして、評価計画を立てるとともに、その実施状況を評価することとしております。これによりまして、職員の意識を一層高め、税務行政サービスの向上に努めることとしているものでございます。
 ここでは6つの行動指針のもとに、8つの指標を掲げておりまして、そのうち3つの指標について目標数値を設定しております。
 以上、実績の評価について簡単に御説明いたしましたが、国税庁といたしましては、今後とも納税者の皆様の信頼と期待に応え、いわゆる顧客満足度を高めていくために、税務行政を取り巻く環境の変化に的確に対応して、新たな課題に対しまして創意工夫しながら、税務行政の効率化、納税者利便の一層の向上及び適正・公平な課税の実現に努めることとしております。これで実績の評価に関します説明を終らせていただきます。
 引き続き、情報公開について御説明させていただきます。資料は3−2でございます。情報公開法でございますが、御案内のとおり、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の国民への説明責務が全うされるようにすることを目的といたしまして、本年4月1日に施行されております。
 国税庁では、本庁のほか、各国税局、税務署等、全国に約560の情報公開窓口を設置しておりまして、情報公開の開示請求に対応しているところでございます。
 国税庁に対します開示請求件数でございますけれども、これは資料を見ていただきますと、1ページ目でございますが、法律が施行されましてから6か月ということで、4月から9月の数字をとっておりますけれども、これは全体で全府省庁が、一番右下のところでございますけれども、約2万7,000件ございます。このうち国税庁の分が網かけがしてあるところでございまして、9,581件ということで、全府省庁の約3分の1以上を占めるということになっております。
 他省庁について見ますと、国土交通省が約2,800件、金融庁が約2,000件、厚生労働省が約1,900件、外務省が約1,700件となっておりまして、国税庁が全府省庁の中で最も多くなっております。
 開示請求の対象となった文書といたしましては、所得税法、法人税法、相続税法の規定によって、一定金額以上の納税者の氏名等が公示されることになっておりますけれども、その公示書につきましての開示請求、これが相当数に及んでおります。このほか国税庁は、様々な文書を作成、保有しておりますので、その文書が開示請求の対象となっておりまして、例えば通達とか、会議資料とか、研修資料等々につきまして、開示請求がなされているところでございます。
 続きましては、開示、不開示の決定の状況でございますけれども、これは次のページを見ていただきますと、9月末までに決定を行いました9,000余りのうち、全部開示として開示決定したものが約7,900件、部分開示として開示決定したものが約900件、全部不開示、文書不存在等として、不開示決定をしたものが約200件ということになっております。
 この開示決定の割合を見ますと、開示決定割合が97%。全部開示とした割合も87%となっております。全府省庁の場合は、開示決定割合が86%、全部開示とした割合が53%ということでございますので、当庁におけます割合は高いものになっております。
 当庁といたしましては、所得税法等によりまして、重い守秘義務が課されていることにもかんがみまして、納税者の個人情報等につきましては、厳正な判断を行いまして不開示とする一方で、情報公開法の目的を踏まえまして、開示請求に適切に対処しているところでございます。
 これまで膨大な開示請求をいただいておりますけれども、今後とも情報公開法の趣旨を積極的に受けとめまして、保有する行政文書に対する開示請求には適切に対処してまいりたいと考えております。
 以上、情報公開に対します御説明を、簡単でございますけれどもさせていただきました。

分科会長
 只今の件につきまして、何か御質問ございませんでしょうか。一応推測しますと、なぜ件数が多かったかというのは、要するに、簡単に言えば高額納税者ですよね。

総務課長
 公示関係が、先ほど申しましたようにかなり多うございまして、例えば所得税の公示関係の件数だと、先ほどの9,600件のうちの3,358件という形で。

分科会長
 企業のPR活動上、請求されているケースは僕は十分あり得ると思うのですがね、そういう感じはどうなんですか。常識で考えると。

宮崎委員
 不開示決定の内容というのはどういうものがあるのですか。

総務課長
 やはり先ほど申しましたように個人情報、これは重い守秘義務ということで不開示とされているケースがございます。

宮崎委員
 どういうものがありますか、そういうのは。

総務課長
 例えば調査資料の開示請求とか、それからあと、また実際の調査の中身にかかわるようなものは、まさにそういうものに関連してくるので、そういうものは不開示という形にしています。

分科会長
 今の件は多分守秘義務に属するようなことに関して、開示はしないということですよね。

宮崎委員
 そういうものを開示請求をする人はいるわけですか。そこがよく分からないのですが。要するに他人の納税資料をよこせと、こういう調査資料、開示しろと、こういう趣旨ですか。

総務課長
 それもございますし、あと例えば、こういうのも関係してくると思うんですけれども、どういうところに調査に行っているかということに関する資料と。それは内容というのは特に問題ないケースもあるんですけれども、ある特定の地区に、例えば特定の法人、又は個人しかないような場合には、どこに調査に行ったかということがわかるということで、そういうものも不開示。

浜委員
 実績の評価のほうですけれども、達成度合いの情報を提供するということですけれども、この達成度が低いものについての改善とか、対応のあり方とか、そういったところについては、具体的なプロセスといいますか、段取りというものはあるのでございましょうか。

総務課長
 これはまず、6月に計画として公開されたものでございまして、来年9月の段階までに全体の実施状況を評価して、財務大臣から国民に向けて公表されるという形になっております。もちろんその中で、先ほど言いました業績目標などの中で、達成度合いの低いものに関しましては、それをきちんと見直して、それに合うような形でさらに努力するということになります。

分科会長
 評論家的に言えば、税金がちゃんと取れているかどうかというのが、評価するのはすごく、非常に難しい話。それと関連する指標であるということはそうなんですが。読み方は難しいような気もしますけれどね。財務大臣がどういうふうにするかですけれども。

総務課長
 この目標の設定自体も1年目でございますので、試行の結果を踏まえて作ってはあるのですけれども、さらにほかに適当なものがないかなど、絶えず見直して、検討を行っていかなくてはいけないものだと思っています。

分科会長
 ほかに御質問あるいは御意見ございませんでしょうか。
 (「なし」の声あり)

 (「なし」の声あり)

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