総務課長
 ここで、先ほど冒頭の委員御紹介の際にまだお見えになられておられませんでした2名の委員の方々が御出席でございますので、御紹介させていただきたいと思います。
 今井 通子委員でございます。酒類分科会に所属でございます。

今井委員
 今井でございます。よろしくお願いいたします。

総務課長
 それから岡野 俊一郎委員、国税審査分科会所属でございます。

岡野委員
 どうも、遅れまして大変失礼をいたしました。今後ともよろしくどうぞお願いいたします。

総務課長
 それでは、国税審議会及び国税審査分科会、税理士分科会、酒類分科会の概要につきまして、それからまた、これまでの国税審査会、税理士審査会、中央酒類審議会の開催状況等、さらに国税不服審判所の概要につきまして御説明申し上げたいと思います。
 まず、最初に国税審議会につきましてでございます。恐縮でございますが、お手元の参考資料1をお開けいただければと思います。
 関係の法令集を付けてございますが、その最初のページでございます。ここに財務省設置法の第21条を掲載してございます。この第21条におきまして、「国税庁に国税審議会を置く。」とされております。それから、第2項におきまして、国税審議会は、国税通則法、税理士法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとされておりまして、国税審議会の役割が定められてございます。この関係で、国税通則法などの法令を抜粋したものを参考資料1のこの後にずっと付けてございます。具体的にどのような事項を処理するかにつきまして、後ほど各分科会の概要において御説明させていただきます。
 それで、次の第3項で、委員は財務大臣が任命することとされておりまして、既に1月6日付の辞令を皆様方に送付させていただいておるところでございます。なお、辞令には国税審査分科会に所属させる等々と分科会への所属が記載されております。委員の皆様方は、いずれかの分科会に所属していただいております。これにつきましては、後ほど御覧いただきます国税審議会令の6条に規定されてございます。
 そして、第4項で審議会の組織や所掌事務に関し必要な事項を政令で定めるとされておりますが、これが国税審議会令でございます。この国税審議会令につきましては、同じく参考資料1の後ろの方の40ページ、左下の方にページが打ってございますが、40ページに付けてございます。
 この国税審議会令に細則が定められておるわけでございますけれども、内容を説明資料1の方にまとめてございますので、恐縮ですが、最初の方の説明資料1のところの国税審議会の概要、その次の国税審議会の組織等という紙を御覧いただきたいと思います。それで、国税審議会は20人以内の委員で組織すると審議会令に定められておりますが、このたび19人の委員の方々で発足してございます。括弧の中に令4とか令31とか書いてございます。これは該当する国税審議会令の条項をお示ししてございます。それから、委員につきましては臨時委員を置くことができるとされておりまして、また試験委員と懲戒審査委員を置くこととされております。それから、委員の任期は2年とし再任を妨げないとされておりますが、平成11年4月の閣議決定、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」というのがございまして、10年を超えて継続することはできないこととされております。それから、会務を総理するため、委員の互選により会長が選任されることとされてございます。そのほか、その下の方に会長代理、分科会、議事等についての規定の内容をまとめさせていただいております。
 御覧のとおり、図に書いてございますように、審議会には3つの分科会を置くこととされておるわけでございますが、各分科会は、審議会が所掌する事務をそれぞれ分担して所掌するということとされてございまして、また、分科会に部会を置くことができるというふうにされております。議事に関しましては、会議の開催及び議決には、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席を必要とし、議事は委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するというふうに規定されてございます。
 以上、簡単ではございますが、国税審議会の概要でございます。
 続きまして、各分科会等の説明を事務局からさせていただきたいと思います。

総務課補佐
 おはようございます。総務課の中武でございます。座って説明させていただきます。
 ただいまお手元に開いておられます、説明資料1の2ページをちょっと御覧いただきたいと思います。国税審査分科会の概要等ということで掲げてございますが、国税審査分科会と申しますのは、国税不服審判所が国税庁長官通達と異なる法令解釈によりまして裁決を行うといった場合におきまして、国税庁長官から意見を求められた事項について調査・審議をするために、この国税審議会に置かれた機関でございます。10人以内の委員で組織をされております。
 それから、3ページの方に別紙というのがございますが、ちょっとフローを示してございます。国税審査分科会の手続の流れをここに示しておりますけれども、この国税審議会で審議を必要としますのは、審判所の裁決が長官通達の解釈と異なる、あるいは他の処分におけます法令解釈の重要な先例となるといったようなものでございまして、この2段目の真ん中の3というのが3つ並んでおりますけれども、ちょうどその真ん中、審査請求人の主張を認容する場合、いわゆる原処分の取消としますけれども長官が相当と認めないといったような場合。それから、その右隣の審判所が審査請求人の主張を認容しない、いわゆる審査請求を棄却する場合、こういったような場合に皆様方にお諮りをして審議をしていただきます。ただ、これまでにこういったケースはございませんで、一番左側の審査請求人の主張を認容しましたと、それから長官がこれを相当と認めましたというようなことで意見の申し出があったのが8件ほどございました。今後は、また納税者の税に関する関心といったようなもの、あるいは経済取引等が非常に複雑化、多様化、国際化といったようなことで込み入ってまいりますので、こういった審議会あるいは分科会の方で御審議をいただく案件も出てくるかと思いますので、どうぞその節はよろしくお願いをいたします。
 それから次のページにいきまして、もう一つございます税理士分科会の概要について、御説明をさせていただきます。
 税理士分科会といいますのは、税理士試験の執行、それから財務大臣の諮問に答えていただきまして、税理士の懲戒処分について審議をしていただくために、この国税審議会に置かれた機関でございます。3人以内の委員で組織をされております。また、この分科会には、国税審議会の推薦に基づきまして財務大臣が任命する試験委員、それから懲戒審査委員というのが設置されております。試験委員の方は、税理士試験の問題の作成、それから採点といったようなことを行うために設置しております。また、懲戒審査委員は、税理士に対しましての懲戒処分に関する審査を行うということで設置をしております。
 ページの下半分のところに所掌事務というのをややフロー図的に書いてございますが、上のラインと下のラインに分けておりまして、上の方のラインが税理士試験に関する事務の主な流れをチョイスして示しております。手続的に申し上げてみますと、左の方から、まず分科会におきまして、税理士試験の試験委員の推薦、あるいはその試験のスケジュールといったものについて審議決定を行っていただきます。次に、その後、試験委員が作成いたしました試験問題について審議決定を行って、さらに試験を実施していただく。それから、試験実施後におきましては、試験委員が答案の採点を行います。その結果に基づきまして、合格者の審議決定を行っていただくことになります。それから、下の方のラインでございますが、これは財務大臣の諮問がございまして、懲戒審査委員で審査をしました結果の報告に基づきまして、懲戒処分の可否あるいは処分の内容等について審議をしていただきます。いずれにいたしましても、申告納税制度の根幹を担っている税理士制度でございますので、これらに関しまして税理士試験の執行、それから税理士の懲戒処分の審議という、大変重要な任務を所掌していただくことになります。今後とも、皆様方の御経験、あるいはいろいろな御学識をもとに、審議会あるいは分科会で深度ある御審議をお願いしたいと考えております。
 それから、説明資料2というのがございます。また同じことの繰り返しになりますが、これまでの国税審査会の開催状況、あるいは税理士審査会の開催状況というのを1ページと2ページに示してあります。
 まず、1ページの方は国税審査会の開催状況等でございますが、ここ3年間ぐらいの開催状況をここに示しておきました。先ほども申し上げましたように、直接、裁決に関する審議というのはこざいませんでしたが、不服審判所におきます重要な裁決事例等を紹介させていただきながら、またその時々に応じた私どもの税務行政を取り巻く諸問題といったようなことについてお諮りをして参りました。
 それから、次の2ページでございますが、税理士審査会の開催状況。試験に関する税理士審査会につきましては、毎年、定例的に2回ほど開かせていただきました。ここに書いてあるとおりでございます。懲戒審査に関しましては、懲戒処分の事案が発生する都度ということで、右の備考欄に「答申」と書いてございますが、この2回について、最近では開かせていただいております。
 以上でございます。

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