[小売販売業免許等のあり方は]
本項以下は、酒類小売業について論じることにするが、関係する部分については必要に応じ酒類卸売業及び酒類製造業についても言及した。

2. これまでの規制緩和の評価について

(1) 新規参入による消費者アクセスの増加、市場の活性化

  1. イ.消費者の利便性の増大
    • ・ 平成10年度以降、規制緩和推進3か年計画(閣議決定)に基づき、5年間で需給調整要件である人口基準の段階的緩和を実施している。既存酒販店から一定の距離(50〜150m)には免許しないとした距離基準は平成13年1月に廃止され、平成15年9月には地域人口を一定数で除して免許枠を設定する人口基準が廃止される予定である。
       なお、15年9月以降について人口基準を廃止することは決定されているが、これに伴うその後の小売販売業免許制度の運用の在り方について検討が各方面から求められている。(13年12月の与党税制改正大綱など)
      • (注) その用途が主として料理用であるみりん特殊小売販売業免許も平成7年2月に手当済である。
    • ・ この結果、現在スーパーマーケット及びコンビニエンスストアの半数以上が、また、ドラッグストア、家電量販店、ホームセンター等の一部についても一般免許(全酒類を販売できる)を取得している。これらの店舗を含め、一般免許を受け酒類を販売している酒販店は約14万店となっている。
    • ・ 一方、例えば、食品取扱スーパーマーケットが新規に出店をしても免許枠がないとして一般免許を受けられない場合があり、消費者利便に資するため希望する店全てに早急に一般免許を付与すべきとの意見がある。
  2. ロ.市場の活性化
    • ・ このような小売市場への新規参入、特に新業態店の大幅な参入増加により、激しい販売競争が繰り広げられており、市場はかつてなく活性化している。
       具体的には
    • ・ 小売業者によるチラシ利用の価格訴求が顕著
    • ・ 製造者による多量のTVコマーシャル、景品等を使った販促活動、低価格、若者向け商品等など多くの新商品の開発などである。
    • ・ なお、言うまでもなく、価格の引き下げなど価格面でも競争が進んでいることは評価すべきものである。問題は、流通段階で製造・卸売・小売業者間における多額で不透明な値引き・リベート等の動きがあり不当廉売に繋がるような場合である。
    • ・ 酒販店の一部においては、宅配、品揃え、ITの活用等により商品や地域性での個性化を活かし、消費者サービスの向上が図られていることは評価できる。
    • ・ しかし、競争に敗れ、あるいは競争に参加もできずに退出する一般酒販店が増大する等、小売業者の経営状況からみて急激・過度の参入による競争の弊害(乱売・倒産)が目立ってきているとの意見がある。
    • ・ 過度の競争で、コストの引き下げや売上高の増大に向かう余り、酒類の商品特性に配慮した実効性のある販売管理体制が取られなくなることを懸念する意見が多い。
    • ・ 他方、あくまでも競争は制限すべきではなく、例えば、販売できる酒類が制限された特殊免許の条件緩和を急ぐべきなど規制緩和は未だ不十分との意見も強い。

(2) 公正市場問題、未成年者対策への取り組みの推進

  1. イ.公正市場問題への取り組み
    1. (イ) 酒類市場における取引上の問題の現状
      • ・ 国税庁は、平成4事務年度以降酒類の取引に問題(不当廉売、差別取引など)があると考えられた販売場を中心に取引実態調査を実施しているが、平成12事務年度においては1,393場に対し調査を行い、その結果、調査した取引の中のいずれかに、総販売原価を下回る価格で販売するなど、合理的な価格の設定がなされていないと考えられた販売場は1,277場(調査実施場数に対する割合91.7%)である。
      • ・ 公正市場確保の問題は、規制緩和による急激な新規参入も原因の一つと考えられるが、既述したように食・家庭生活の変化、地域の変容(コミュニティの喪失)更にはモータリゼーションなども影響していると考えられる。
    2. (ロ) 公正な市場の確保のため、政府、行政においては、以下の取組を行ってきている。
      1. 1 公正な競争による健全な酒類産業の発展のための指針 (国税庁の指針)の発出(平成10年4月)
      2. 2 独占禁止法の改正(平成13年4月)
         独占禁止法違反行為に対する私人による差止め訴訟制度の創設
      3. 3 酒類流通における不当廉売、差別対価等への対応について(公取委の酒類ガイドライン)の発出(平成12年11月及び平成13年4月)
      4. 4 酒類の取引実態調査の実施及び結果の公表(国税庁、平成11年以降)
    3. (ハ) また、酒類業界においても以下の取組を行ってきている。
      1. 1 酒類業組合による「リベート供与基準など社内基準の整備」の啓発
      2. 2 大手製造者や卸売業者を中心として、リベートの社内基準の整備、取引先等に対する社内基準に基づくリベートの見直し等
    4. (ニ) 価格・販売・商品開発競争は市場原理に任せるとしても、取引自体は公正であるべきであり、これらの取り組みについては一層の実効性ある対応が競争政策当局に求められるものである。
  2. ロ.未成年者飲酒対策への取り組み
    1. (イ) 未成年者飲酒問題の現状
      • ・ 厚生省(現厚生労働省)による平成12年度の「未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査」によれば、高校3年生男子の56.2%がコンビニエンスストア及びス−パーマーケットで酒類を購入している。
         改めてかなりの子供(飲酒年齢の低年齢化が進んでいるとの指摘がある)が酒を飲んでいるという現状を認識すべき。また、未成年者に酒類を売ってはいけないということは知っていても、注意した反動が怖くて断れないという酒販店主、従業員の声を聞く。
         また、飲酒の実態、社会の仕組み、身体への影響等を勘案し、飲酒できる年齢を現在の20歳以上を18歳以上と変更すべきとの意見もある。
    2. (ロ) 未成年者の飲酒防止のため、政府、行政においては、以下の取組等を行ってきている。
      1. 1 未成年者飲酒禁止法の改正(平成12年12月及び平成13年12月)
         罰則の強化及び年齢確認その他の義務規定の追加
      2. 2 酒税法の改正(平成12年12月)
         未成年者飲酒禁止法違反者の免許取消事由への追加
      3. 3 酒類業組合法に基づく酒類の自動販売機及び容器に対する表示の基準の制定(告示)
      4. 4 酒類小売業界の酒類の自動販売機撤廃への取り組み支援
      5. 5 未成年者飲酒防止への7項目(平成12年8月)の推進
    3. (ハ) また、酒類業界においても以下の取組等を行ってきている。
      1. 1 酒類の自動販売機の撤廃(酒類小売業界)(平成13年3月末で、従来型の自動販売機は約10万台が撤廃されている。)
      2. 2 酒類の広告に関する自主基準の制定(酒類業界)
      3. 3 低アルコールリキュール類の「酒」マークの自主基準の制定(日本洋酒酒造組合)
      4. 4 未成年者飲酒防止への7項目への取組
         このように未成年者飲酒防止の実効性確保に向けた取り組みは近年目覚しいものがある。しかし、その一方で飲酒位大目に見てもという社会的風潮や販売管理面でのルーズさもあり、国民的問題喚起が十分にできているとは言い難い。

(3)  評価と今後の課題

  • ・ これまでの数次の規制緩和により、消費者利便は確実に拡充してきており、市場の活性化が進んでいると高く評価できる。一方、未だ新規参入希望者は多く、早急に規制緩和を希望する声も高く、規制緩和は着実に実施されて然るべきである。
     しかしながら、酒類へのアクセス機会の増加に伴い、適切な酒類販売についての社会的要請が高まっている。この点これまで経済的規制の側面に重心を置いて捉えられてきた小売販売業免許についてこれらの要請に応えられるような運用が求められてきている。
     また、新規参入の増加により、競争が加速しており、酒税確保の見地からも、不当、過剰な競争を防止し、健全な市場を形成すべきとの要請も高まってきているとの指摘などの課題がある。
  • ・ 以上、酒類業を取り巻く環境の変化及びこれまでの規制緩和の評価を踏まえ、以下で今後必要と考えられる諸手当について検討した。

3.酒類小売業に関わる今後必要な手当て等について

(1) 消費者の利便性の確保等の観点

  • ・ 小売販売業免許の規制緩和により酒販店は大幅に増加しており、現在既に参入可能な一般免許枠があっても希望者がいない飽和状態と考えられる地域も存在する。一方で、新規参入希望が依然として多い地域がある。このように地域ごとに大きな違いがあり、消費者の利便性の確保の観点から、規制緩和、新規参入を考える上で「地域」の状況を踏まえる必要がある。

(2) 消費者ニーズ、情報の提供等の観点

  • ・ 酒類小売業者は、商品知識を身につけ、品質の維持、安心の観点から消費者利益の増進を図るとともに、これらの情報を消費者に的確に提供することが必要である。また、消費者の求めるサービスは、価格をはじめ、品揃え、配達、情報、開業時間と様々である。小売業者においては、商圏の広域化、高度情報化などの変化に対応するとともに、自己の地域・商圏の消費者のニーズを的確に把握し、これに応えていく必要がある。
     なお、製造者においては、酒類の飲料としての安全性に万全を期することは当然であるが、消費者のニーズに適切に応え得るような商品の品質・特色などの情報を、表示等により直接又は小売業者を通じ積極的に消費者へ公開することにより、消費者の的確な商品選択に資することが重要である。
  • ・ 消費者の観点から、酒類の商品特性を踏まえた消費者に対する情報の積極的な提供が求められる。現在の商品情報は、酒類業組合法や食品衛生法などに基づく表示事項・基準をベースに容器のラベル等に記載する情報を中心に位置付けている。これに加えて、消費者に対する情報の提供方法として、チラシやポスター等により製造者から販売チャネルを通じてダイレクトに、また、TVコマーシャル等の広告宣伝(イメージ的なものが多い。)などで行われているが、さらに消費者とのコミュニケーションの手立てとして充実されるべきである。特に、TVコマーシャルについてはマナー広告、ラベルやチラシについては更なる表示の適正化及び小売業者への情報の適切な提供等について、十分な配慮が求められる。

(3) 公正取引の観点

  • ・ 酒類業が健全に発達するためには、自由かつ公正な取引の実現が不可欠であり、独占禁止法、酒類ガイドライン及び指針の遵守について一層の取り組みを行うべきである。現状では国税庁による取引実態調査により是正を指導している他、公正取引委員会の調査による注意・警告が行われているが、実効性が弱いと指摘されている。
  • ・ 不当廉売・差別的取扱いのおそれがあると思われる取引の存在と、そのことが酒類業界全体ひいては消費者利益にも反することとなる点を認識し、公正取引への取組の必要性をより啓発するとともに、実効性を担保するための必要な手立て等を講ずべきである。
  • ・ また、酒類業者及び行政は、消費者に対しても公正取引の観点からの必要な情報を提供すべきである。

(4) 酒税確保の観点

  • ・ 現在の小売販売業免許制度は、酒税法の規定に基づき酒税の確保を中心としている。
  • ・ 消費者利便の更なる向上等の見地から、今後は、原則として、人的・設備要件を満たせば小売業への新規参入を認めることが適当である。
  • ・ また、駅構内などの特殊小売業免許を受けている者の条件緩和希望も多いが、この点は社会的要請を満たした上で一層の緩和と制度の簡素合理化を進める必要がある。
  • ・ 過剰な競争が行われている地域の事後的な是正のための臨時の需給調整措置の検討

(5) 販売管理等の観点

  • ・ 規制緩和により消費者の酒類へのアクセス機会が増加してきていることに伴い、未成年者飲酒防止等への実効性のある対応の必要度が大きくなってきている。酒類については、品質の維持、安全性の観点を含め適正な形で販売されるべきものであり、販売管理は消費者利益の増進に寄与し得るものである。
  • ・ 現在の小売販売業免許制度は、酒税法の規定に基づき酒税の確保を中心としている。このため、未成年者飲酒防止等に関し、販売管理体制の是正を強制力を持って求めることはできず、あくまでも行政指導に止まっており(現在の自動販売機による販売の自粛も指導に止まっている。)、実効性の確保の点で不十分となっている。
  • ・ 酒類という飲料の特性に鑑み、販売管理について免許制度の運用を拡大して、必要最小限の規制を導入することが効果的・効率的である。
  • ・ 整備が必要な販売管理体制として、以下の手当てが必要と考えられる。
    1. 1 目標時期を明確にした従来型自動販売機の完全撤廃、改良型自動販売機への移行
    2. 2 酒類売場の完全分離・陳列等
       また、適切に販売管理を行える者の配置
    3. 3 免許の人的要件の整備等(資格要件の適正化等)
       未成年者飲酒防止等の要請に配意した資格要件の整備
       自治体の出店禁止区域指定が可能となるような整備
       ガソリンスタンドや学校内の物販施設等での酒類の販売規制
    4. 4 免許の目的等の見直し
       未成年者飲酒防止等の要請を踏まえた免許の目的や免許に条件を付することについての見直し
       また、例えば、更新制の導入
    5. 5 販売管理のモニター
       販売設備の確保等販売管理の適切性を効率よくモニターする必要
    6. 6 消費者、酒販店主(従業員を含む。)に対する飲酒教育の充実
       (独立行政法人酒類総合研究所の活用、小売酒販組合の役割の見直し)
    7. 7 リターナブル容器の回収体制の一層の強化
    8. 8 小売酒販組合の役割
       未成年者の飲酒及び飲酒運転の防止、リサイクルへの貢献等の社会的要請へ対応するための実施主体として、小売酒販組合の役割が重要であり、その活性化が求められる。
       また、組合未加入者に対しては、会員外への事業を実施するなどの小売酒販組合が中心となった取り組みを推進することにより小売酒販組合への加入促進を図ることが効率的かつ効果的である。
  • ・ なお、規制の導入については、規制の内容(社会的コスト)とその効果(消費者のメリット)が十分バランスのとれたものにする必要があり、また、安易に法的規制によることなくできるだけ酒類業界の自主的な規制による必要があることに留意すべきである。

4.酒類(小売)業の健全な発達のための取り組み

  • ・ 改めて整理すると、酒類業の健全な発達とは、個々の企業においては、消費者ニーズや社会的要請に適切に対応することにより適正利潤を確保し、もって酒類業全体として効率化・高度化が図られることであろう。
  • ・ 酒類小売業においては、既に述べたように消費者ニーズや社会的要請に的確に対応するとともに、公正な取引環境の整備に努める必要がある。
  • ・ 一方、行政においては、酒類(小売)業の健全な発達のための取組に対し、小売酒販組合、独立行政法人酒類総合研究所等と協力して、例えば、以下のサポートが求められる。
    1. 1 飲酒教育・啓発についての情報発信への助言
    2. 2 未成年者飲酒防止対策についての指導・助言
    3. 3 活性化事業(情報ネットワーク化等)の推進
    4. 4 専門知識、販売サービスの研修

5. 終わりに

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資料の部分的補足