3. 酒類小売業に関わる今後必要な手当て等について

(1) 消費者の利便性の確保等の観点

  • ・ 規制緩和の推進は、経済の活性化、国民生活の多様化、利便性の向上などの面で重要である。特に、酒類は国民の消費生活に関係の深い飲料であり、消費者重視の観点から、今後も規制緩和を着実に進めていくことが必要である。
  • ・ 小売販売業免許の規制緩和により酒販店は大幅に増加しており、現在既に参入可能な一般免許枠があっても希望者がいない飽和状態と考えられる地域も存在する。一方で、新規参入希望が依然として多い地域がある。このように地域ごとに大きな違いがあり、消費者の利便性の確保の観点から、規制緩和、新規参入を考える上で「地域」の状況を踏まえる必要がある。また、未成年者飲酒問題対策で販売管理を考える際にも、これが地域コミュニティ内での過度の競争との関わりで考える必要があるように、地域についての視点が重要である。更に最近の地域商店街の減少に見られるような地域に密着した酒販店の退出を防ぐことにより、消費者の利益を確保する必要がある。

(2) 消費者ニーズ、情報の提供等の観点

  • ・ 酒類小売業者は、商品知識を身につけ、品質の維持、安心の観点から消費者利益の増進を図るとともに、これらの情報を消費者に的確に提供することが必要である。また、消費者の求めるサービスは、価格をはじめ、品揃え、配達、情報、開業時間と様々である。小売業者においては、商圏の広域化、高度情報化などの変化に対応するとともに、自己の地域・商圏の消費者のニーズを的確に把握し、これに応えていく必要がある。
     なお、製造者においては、酒類の飲料としての安全性に万全を期することは当然であるが、消費者のニーズに適切に応え得るような商品の品質・特色などの情報を、表示等により直接又は小売業者を通じ積極的に消費者へ公開することにより、消費者の的確な商品選択に資することが重要である。
  • ・ 消費者の観点から、酒類の商品特性を踏まえた消費者に対する情報の積極的な提供が求められる。現在の商品情報は、酒類業組合法や食品衛生法などに基づく表示事項・基準をベースに容器のラベル等に記載する情報を中心に位置付けている。これに加えて、消費者に対する情報の提供方法として、チラシやポスター等により製造者から販売チャネルを通じてダイレクトに、また、TVコマーシャル等の広告宣伝(イメージ的なものが多い。)などで行われているが、さらに消費者とのコミュニケーションの手立てとして充実されるべきである。特に、TVコマーシャルについてはマナー広告、ラベルやチラシについては更なる表示の適正化及び小売業者への情報の適切な提供等について、十分な配慮が求められる。

(3)  公正取引の観点

  • ・ 酒類業が健全に発達するためには、自由かつ公正な取引の実現が不可欠であり、独占禁止法、酒類ガイドライン及び指針の遵守について一層の取り組みを行うべきである。現状では国税庁による取引実態調査により是正を指導している他、公正取引委員会の調査による注意・警告が行われているが、実効性が弱いと指摘されている。
  • ・ 不当廉売・差別的取扱いのおそれがあると思われる取引の存在と、そのことが酒類業界全体ひいては消費者利益にも反することとなる点を認識し、公正取引への取組の必要性をより啓発するとともに、実効性を担保するための必要な手立て等を講ずべきである。
  • ・ 酒類製造・卸売業者については、現在進められている各社毎の社内基準を踏まえ各企業で不当なリベートの供与・差別的な取扱いを行わない旨を公式に表明し、毎年その結果及び評価を自主的に公表するなどにより透明性を高めその実効性を担保すること、また、独占禁止法違反で罰則を受けた者に対する免許取消等規定を追加することを検討すべきである。
  • ・ また、酒類業者及び行政は、消費者に対しても公正取引の観点からの必要な情報を提供すべきである。

(4) 酒税確保の観点

  • ・ 現在の小売販売業免許制度は、酒税法の規定に基づき酒税の確保を中心としている。
  • ・ 消費者利便の更なる向上等の見地から、今後は、原則として、人的・設備要件を満たせば小売業への新規参入を認めることが適当である。
  • ・ また、駅構内などの特殊小売業免許を受けている者の条件緩和希望も多いが、この点は社会的要請を満たした上で一層の緩和と制度の簡素合理化を進める必要がある。
  • ・ しかし、あまりに急激・過度の参入退出が続くことにより、小売業者の経営が大きく損なわれ、結果として酒税の回収確保上リスクが発生するおそれがあると認められる状況にある場合には、緊急例外的に対処するための措置を整備する必要がある。そのために、例えば、酒類市場を継続的にモニタリングした上、過度に競争状態になっている地域に限り、臨時的な需給調整の発動が行えるような仕組みを検討する必要がある。

(5) 販売管理等の観点

  • ・ 規制緩和により消費者の酒類へのアクセス機会が増加してきていることに伴い、未成年者飲酒防止等への実効性のある対応の必要度が大きくなってきている。酒類については、品質の維持、安全性の観点を含め適正な形で販売されるべきものであり、販売管理は消費者利益の増進に寄与し得るものである。
  • ・ 現在の小売販売業免許制度は、酒税法の規定に基づき酒税の確保を中心としている。このため、未成年者飲酒防止等に関し、販売管理体制の是正を強制力を持って求めることはできず、あくまでも行政指導に止まっており(現在の自動販売機による販売の自粛も指導に止まっている。)、実効性の確保の点で不十分となっている。
  • ・ 酒類という飲料の特性に鑑み、販売管理について免許制度の運用を拡大して、必要最小限の規制を導入することが効果的・効率的である。
  • ・ 整備が必要な販売管理体制として、以下の手当てが必要と考えられる。
    1. 1 目標時期を明確にした従来型自動販売機の完全撤廃、改良型自動販売機への移行(より長期的には自動販売機そのものを撤廃するアクションプログラムが必要である。)
    2. 2 酒類の販売管理を行える最低限の設備要件として酒類売場の完全分離・陳列等
        また、適切に販売管理を行える者の配置(夜間販売における責任者の設置、酒類販売従事者から未成年者を排除する。)
    3. 3 免許の人的要件の整備等(資格要件の適正化等)
       未成年者飲酒防止等の要請に配意した資格要件の整備を進め、同時に、地域の特殊性を踏まえた管理方法として、自治体の出店禁止区域指定が可能となるような整備を検討すべきである(条例で販売規制を強化する場合について、免許制度との関係を整理しておく必要がある。)。
       なお、ガソリンスタンドや大学などの構内の物販施設等での酒類の販売規制についても検討する必要がある。
    4. 4 免許の目的等の見直し
       酒税法上免許の目的は酒税保全と明記されているが、未成年者飲酒防止等の要請を踏まえ、免許の目的や免許に条件を付することについて見直す必要がある。
       また、不適格者を効果的に排除するため、例えば、更新制の導入を検討すべきである。
    5. 5 販売管理のモニター
       行政が販売管理の適切性を効率よくモニターできるための体制整備が必要である。現在、商品価格や売り場などの市場環境が大きく変化しており、この点、当分の間の措置として、行政として、販売設備の確保等、販売量の最低基準の要求、販売時間の制限等に一定の規制を行い、これをモニターできるよう検討する必要がある。
       なお、地域毎(例えば、国税局単位)に、市場の動向、販売管理、未成年者飲酒問題等に関する評価を行いモニターの実効性を高めることが必要である。
    6. 6 同時に、消費者、酒販店主(従業員を含む。)に対する飲酒教育を充実させる必要があるが、研修実施については、独立行政法人酒類総合研究所や小売酒販組合等の役割の発揮が求められる。
       なお、酒販店主等に一定の研修の受講を求めることとするが、資格付与的なものであるべきではなく、必要な商品知識や酒類の商品特性についての啓蒙に資するものとすべきである。
    7. 7 リターナブル容器の回収体制の一層の強化を含め、このような社会的要請に基づく取り組み全体が、広い意味で消費者利益の確保につながるものと考えられる。
    8. 8 小売酒販組合の役割
       未成年者の飲酒及び飲酒運転の防止、リサイクルへの貢献等の社会的要請へ対応するための実施主体として、小売酒販組合の役割が重要であり、その活性化が求められる。
       また、組合未加入者に対しては、会員外への事業を実施するなどの小売酒販組合が中心となった取り組みを推進することにより小売酒販組合への加入促進を図ることが効率的かつ効果的である。
  • ・ なお、規制の導入については、規制の内容(社会的コスト)とその効果(消費者のメリット)が十分バランスのとれたものにする必要があり、また、安易に法的規制によることなくできるだけ酒類業界の自主的な規制による必要があることに留意すべきである。

4. 酒類(小売)業の健全な発達のための取り組み

  • ・ 改めて整理すると、酒類業の健全な発達とは、個々の企業においては、消費者ニーズや社会的要請に適切に対応することにより適正利潤を確保し、もって酒類業全体として効率化・高度化が図られることであろう。
  • ・ 酒類小売業においては、既に述べたように消費者ニーズや社会的要請に的確に対応するとともに、公正な取引環境の整備に努める必要がある。
  • ・ 一方、行政においては、酒類(小売)業の健全な発達のための取組に対し、小売酒販組合、独立行政法人酒類総合研究所等と協力して、例えば、以下のサポートが求められる。
    1. 1 飲酒教育・啓発についての情報発信への助言
    2. 2 未成年者飲酒防止対策についての指導・助言
    3. 3 活性化事業(情報ネットワーク化等)の推進
    4. 4 専門知識、販売サービスの研修

5. 終わりに

  • ・ 既に見てきたように規制緩和推進3か年計画により、平成15年9月には人口基準が廃止され規制緩和が完了することとされており、これにより、免許付与に際しての地域毎の上限枠の設定が解除されることとなる。また、これまで検討してきたように酒類業の特性や社会的要請の高まり、規制緩和についての評価などを踏まえると、新しい時代に社会的要請に応え得る酒類業のフレーム造りが喫緊の課題となっている。本意見を参考に政府、行政において、3で述べた諸手当てを速やかに検討し、必要な法令通達等について手当てを進めることを望むものである。
  • ・ 本懇談会は昨年12月から○回にわたり、酒類(業)の特性、あるべき姿、小売販売業免許等を中心に議論を行った。時間的制約が大きく、全体として不十分な面もあるが、消費者の利便性の確保を小売販売業免許の規制緩和で進める一方で、社会的要請の高まりへの対応として、消費者への情報提供や販売管理の充実をはじめとするいくつかの取組の必要性について一定の解答を示したつもりである。
  • ・ なお、酒類業は小売販売業だけでなく、卸売、製造業についても環境の変化の只中にあることは変わりがない。今後、産業のあり方、行政の関わり方について引き続き関係者が検討することを望むものである。