田中氏
 少年の飲酒による補導人員なのですが、もし資料があったらでいいのですが、薬物使用とか、ああいうものの補導と比べて、この数は多いのですか、少ないのですか。

荒木課長
シンナーになりますと、毒劇物法違反ということで犯罪になりますので、もし必要でしたら、その件数をお調べしてお届けしますけれども。

田中氏
 今なければ結構です。

荒木課長
申しわけございません。

奥村座長
お教えいただきたいのは、沖縄で最近、起訴が一例あったということですが、これは何か非常に特殊な事例だったわけですか。

荒木課長
いや、夜の11時ごろに高校生の子供が買いに来て、泡盛を2本売りまして、急性アル中で担ぎ込まれたのが朝の6時半という事例だったのですけれど。よくあるパターンなのですけれども。
 やはり、そういう罰則が引き上げられたとか、そういった未成年者に対する飲酒、当時の次席検事さんなんかの新聞のコメントなんかを見ますと、そういうのはやはりきちんと起訴すべきであろうというようなコメントをされているようであります。

宇賀氏
 この懇談会でも、これまで未成年という20歳のところで区切るのがいいのか、あるいは例えば高校を卒業して社会人になったり、あるいは大学生になったら、免許も取れるわけだし、自己コントロールという面でいいのではないかいう意見もあるのですけれども、そのあたりについてはどういうふうにお考えでしょうか。

荒木課長
私どもの立場としてちょっとコメントしづらいのですけれども、今も少年法あるいは未成年者飲酒禁止法なんかは20歳で区切っていますし、児童福祉法だとか、あるいは青少年保護育成条例というのが各県にありますけれども、それはみんな18歳なのですね。あるいは児童ポルノ・児童買春禁止法なんかも18歳です。それから、ご存じのように、競馬なんかの馬券を未成年者は買ってはいけないとか、これもたしか18歳ぐらいですね。totoだけが、たしか19歳になっていると思うのですけれども。そういうふうに、いろいろな法の目的に従って年齢がばらばらになっているのかなという気はいたしております。
 私どもとしては、できるだけ、酒を飲んで一生を棒に振るような未成年者がふえるのは、ちょっと本人にとっては本当にかわいそうですので、特段……。ただ、これはいろいろな場でも、国会議員の先生なんかも、どうしてそんなばらばらなのだ、一緒にしたらどうだということを言われるのですけれども、いろいろな議論を踏まえて適切な対応がなされるものというふうに承知しております。

奥村座長
お立場上お答えになりにくいかもしれませんが、規制緩和で、お酒の小売販売については原則自由にしようかという動きなのですけれども、警察庁の立場から言うと、どこででもお酒が買えて、いろいろなことをチェックしていくのも難しくなってくるというようなお感じでいらっしゃいますでしょうか。あるいは現場から見て、そんなに今までとは変わらないだろうとというようなお考えでしょうか。

荒木課長
規制緩和自体について、我々は言うべき立場にないのですけれども、仮に規制緩和されても、やはり未成年者に対して、だれにでも売るということにはなってほしくないなとは思っています。

井岸氏
 ちょっとそれに関連する話になるかもわかりませんが、警察庁として法を守る立場にあって、この法自体に対して、よりこうあるべきだという意見というのはないのでしょうか。もしあるとすれば、どういう意見があるのでしょうか。この片仮名で、大正11年につくられた法律が、現代にもこのまま、社会秩序を守るためにとか、あるいは青少年のために、あるいは今の近代国家の日本の中で、この法律でいいのかどうかということに関しては、どういうようなご意見があるのでしょうか。

荒木課長
個人としての意見はいろいろあるのですけれども、警察庁としては、やはり未成年者の保護の立場から、この法律は有効な法律でありますし、今後あるべき姿がどういうのがいいのかというのは、ちょっと答えづらいのですけれども。申しわけありません。

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