奥村座長
どうもありがとうございました。
それでは、先生方にご自由にご質疑いただきたいと思います。

宇賀氏
 今のご説明の中で、未成年者の飲酒禁止法について非常に難産したということだったのですが、その理由について、ちょっと説明いただけますか。

荒木課長
私も実は余り詳しくはないのですけれども、やはりそういう日本の酒の文化というのですか、そういうものがあるではないかと、どうして飲んではいけないのだとか、それから、いろいろ議会で議論になっているのですけれども、特に貴族院の方が難産をいたしまして、衆議院は6回目ぐらいで通ったのですけれども、貴族院の方が12回ぐらい提出して、なかなか通らなかったと。これは物の本にちょっと書いてあるだけなので本当かどうかわかりませんけれども、そういう多額納税者の中には酒屋さんの方が多くてと、本当かどうかわかりませんけれども、そういう話も承っております。

岡本氏
 年齢というのは、一貫して20歳なのですか。

荒木課長
ええ。これは最初提出のときは一時18歳のときもあったのですけれども、兵隊さんにとるときに、20歳未満でないとだめだろうというような意見もあって、最初から20歳未満ということになっております。

寺沢氏
 平成12年に罰則が強化されたということで、その後の、下の参考のデータを見ますと、13年と12年とを比べますと、検挙人員数がそれほど変わっていませんですね。

荒木課長
そうですね。

寺沢氏
 実際の強化されたときの効果がどうだったのかというあたりは、どうなのでしょうか。

荒木課長
これは、ご存じのように表面化するということが余りない犯罪だと思うのですよね。よくありますのは、沖縄の場合もそうですけれども、急性アル中で病院に運び込まれたとか、けんかをして警察ざたになったとか、あるいは一番ひどかったのは、2年ぐらい前に大阪であったのですけれども、息子の中学の卒業祝いにお酒を飲ませて飲酒運転をさせて、それで事故を起こして、それでばれたとか、そういう別の事件があって初めて我々が認知するということが多いものですから、我々の方はきちんと取り締まるようにということで指導をしているのですけれども、なかなか目に見えてすぐふえるということには、なかなかならないという感じでございます。

奥村座長
3万件ぐらい年間の補導人員というのがあるのですが、年齢的にはどんな分布をしているのでしょうか。もう20歳近い人が圧倒的に多い状況でしょうか。

荒木課長
ちょっと手元に数字の持ち合わせがないので、何とも言いかねるのですけれども。

奥村座長
学校のレベルで言いますと、中学生ぐらいの人たちも結構飲んでいたりするものでしょうか。

荒木課長
そうですね。最近の傾向としては、やはりだんだん年齢が低くなっているという傾向はあるというふうに考えてございます。

奥村座長
ほかの先生方はいかがですか。

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