工藤課長補佐
 それでは、早速でございますが、議事に入りたいと存じますので、司会進行を奥村座長にお願いしたいと思います。
 奥村座長、よろしくお願い申し上げます。

座長
 それでは、始めさせていただきます。
 先生方の貴重な時間を割いていただいておりまして、経済学では機会コストという言葉があるんですけれども、先生方の機会コストは莫大なものだと認識しておりますので、何とか会議は、形式的でない実のあるものにして進めてまいりたいと思います。
 幸い事務局の方にすばらしい資料をつくっていただいていることがよくわかりましたので、私どももこれに見合った内容のある議論をできたらいいなと思っているところです。
 今日は、二つの議題が用意されておりまして、一つは、これから何回か会合を進めていただきます場合のテーマの事務局(案)というものを御説明いただいて、その後テーマについて幾らか御意見を承りたい。これが第1点であります。もう1点は、今審議官からお話がありましたように、酒類全般にわたることも検討しながらということでありますので、酒類業の現状等につきまして、事務局の方から御説明をいただきまして、その後また先生方から自己紹介も兼ねて何かサゼッションとか、コメントをいただけたらと思います。そういう二つの課題を掲げてこれから進めてまいりたいと思います。
 それで、最初の課題でありますこれからの会合のテーマの素案につきまして、事務局の方からまず御説明願います。

工藤課長補佐
 それでは、各懇談会のテーマの素案について御説明いたします。
懇談会の各回のテーマ(素案)というものをご覧いただければと思います。
ここに掲げておりますのは、あくまでも今後の議論の推移の中で、皆様方にお決めいただくものと存じておりますが、先ほど審議官が申し上げました主な論点につきまして、一応の進行の目安として素案を作成しておるものでございます。具体的には最初の2回、今回と次回につきましては、大変恐縮でございますが、言わばオリエンテーションということで、本日は酒類及び酒類業の特性、それから酒類販売の現状あるいは販売業の現状、それから行政の取組などにつきまして、私どもの方から御説明を申し上げ、御意見をいただければなというふうに思います。
それから、第2回は、さらに詳細につきまして御説明申し上げ、また御意見を交換していただければというふうに思っております。
そして、第3回でございますが、これは第1回、2回などの御意見などを踏まえまして、関係業界、例えば酒類小売業の団体ですとか、卸売業の団体、製造業の団体などからそれぞれ業界の現状ですとか、問題点などについてヒアリングをするのはいかがかと考えております。
その後4回目以降につきまして、4回目は、もしヒアリングなどの積み残しがございますれば、それも進めつつ、また議論の推移によりますが、論点の整理あるいは御意見の集約というような形で進めていくことになろうかというふうに思う次第でございます。
テーマの素案の説明については以上でございます。
なお、まことに手続的な話で恐縮でございますが、当懇談会の公開につきまして、簡単に御説明させていただければ思います。
当懇談会のように、いわゆる行政運営上の意見交換ですとか、懇談の場として性格づけられておる会合でありましても、審議会、いわゆる法令で設置が決まっております審議会等の公開に係る措置に準じて取り扱うことが閣議決定されております。したがいまして、本日お手元にございます「酒類販売業等に関する懇談会の開催について」という紙で、2枚目は名簿になっておりますが、その紙につきましては、本日の会合の終了後に記者に資料を提供し、公開したいと考えております。
また、それから議事要旨につきまして簡潔にまとめまして、座長にご相談の上、速やかに国税庁のホームページに公表いたしまして、また議事録につきましては、公表前にご出席の皆様方に御発言内容など誤りがないか確認させていただいた上で、同じく国税庁のホームページに掲載することとさせていただければと存じます。
事務局の説明は以上でございます。

座長
 テーマと会合の進め方などについてご案内いただきましたので、テーマなどにつきましては、委員の方々からコメント等ございましたら御指摘いただきたいと思います。
御発言は全く御随意にお願いしたいと思いますので、御遠慮なく。田中先生は何時ぐらいまで御在席いただけますか。

田中氏
 3時過ぎぐらいまで。

座長
 もし何かございましたら。
 もし特別ございませんようでしたら、次のテーマに移らせていただいてよろしいですか。

(「異議なし」の声あり)

座長
 それでは、また何か追ってお考えのこと等がございましたら、また事務局の方などへ御連絡いただくことにいたしまして、現在の酒類業を取り巻く環境等につきまして、事務局の方からお調べいただきましたところをまとめてご説明いただきたいと思います。

工藤課長補佐
 それでは、お手元の横の、先ほどご覧いただきました説明資料に基づきまして、順番にご説明申し上げたいと思います。
  なお、本日先ほど審議官が御紹介しましたさまざまな資料のほかに、酒のしおり、それから酒税関係法規集を机上に配付させていただいておりますので、そちらもご参考にしていただければと思います。
 なお、酒税関係法規集、机上備付けと表示してございますが、本日お配りの資料はすべてお持ち帰りいただいて結構でございますので、事務的な話でございますが、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず説明資料の1番、1枚目、1ページでございます。酒類小売業免許の規制緩和の経緯でございます。これにつきまして、平成9年6月から時系列的に経緯をまとめておりますが、実は酒類小売業免許の規制緩和につきましては、平成9年6月以前から議論や措置があったわけですが、平成9年6月の中央酒類審議会の報告を受けまして10年3月の閣議決定で、いわゆる需給調整要件である距離基準、これは例えば近所100メートル以内に酒販店があれば、新規の免許は取得できませんよというものですが、これを廃止するということ、それからまた人口基準、これは例えば大都市であれば1,500人に一つしか免許は出ませんよという基準であるわけですが、これを段階的に緩和して平成15年9月に廃止するということが閣議決定されております。
 これが規制緩和の経緯でございますが、一方で下のほうでございますけれども、未成年者の飲酒といった酒類の販売管理等についての社会的規制の問題につきましては、国税庁といたしましては、平成10年4月ですとか、平成12年12月と長官の通達を各国税局に出しまして、酒類販売時の年齢確認の徹底などを業界に指導するよう取り組んできたところでございます。こうした中で酒類販売の未成年者対策を含めた社会的要請を受けまして、昨年12月、本年12月と未成年者飲酒禁止法の改正が議員立法で行われているという状況がございます。1枚目でございます。
 それから、続きまして2ページ目、これはもう既に大西審議官から御説明申し上げましたところでございますが、若干説明申し上げますと、一番左にある枠は、あまたある産業のうちの酒類業の特性について概念的に4つにまとめたものでございます。
 一つは、お酒という重要な財政物資を製造、販売する産業であるということから、また免許制が採られているといったことを、またお酒という致酔性を持ったし好品を扱う産業であるという特性。それから、我が国に古くからある伝統産業であること、そして酒類業者の大部分が中小業者である。そういった特性がございます。しかしながら、この酒類業をめぐる変化が著しいというのが、その真ん中の点線で囲んだ部分でございます。これらによりまして、最終的には現在右の競争の激化あるいは社会的要請の高まりが生じているということでございます。このように酒類業は大きな変化の中にあるというのが、酒類業の現状であると言えるのではないかと思います。2ページ目は以上です。

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