若尾酒税企画官
 酒税企画官の若尾でございます。それでは、説明させていただきます。時間が押しておりますので、ちょっと簡単にやらせていただきます。
 お手元に「酒類の適正な販売管理への取組等について」という資料と、それから「酒税法と酒類業組合法の改正のポイント」という二つの資料をお配りしてあります。この件につきましては、前々回、前回とお話をしてきておりますけれども、私どもの方で一昨年の12月に酒類販売業等に関する懇談会というのを開かせていただきまして、そこで9カ月にわたって検討してまいりました。
昨年の9月に取りまとめをいただいております。その取りまとめを受けて手当をしたのがここに2枚の紙に書かれている主要な手当の内容でございます。法令等に基づくもの、それから行政指導、あるいは通達に基づくもの、それから業界の自主的な取組によるもの等、これらをパッケージにして、これから酒類小売業にいろいろな方が参入してきますので、そういった中で適正な販売管理を確保していくためのいろいろな取組をしていこうということでございます。
 大体内容は御説明してきておりますので、パンフレットを見ながら行きますと、大きなところは2点ございまして、一つは酒類販売管理者を販売場ごとに選任していただくということでございます。これは小売販売場ごとに選任していただくわけですけれども、これは特別な資格というものではございません。免許を受けた後、その販売場においてお酒の販売をしていく上で守らなければいけない法律、あるいは注意をしていかなければいけないこと、こういった点に注意をしていくための責任者、酒類販売管理者という方を置いていただいて、酒類業者に対する助言等、これは免許業者ですね。免許業者に対する助言等、それからそこで働く人たちの指導をしていただくということでございます。
 パンフレットの5ページをちょっと見ていただきますと、そのスキームと言いますか、図が書いてあります。小売業者が酒類販売管理者を選んでいただく。その酒類販売管理者につきましては、小売酒販組合等の営利を目的としない団体等、これ財務大臣が指定することになっておりまして、その団体が実施する研修会を受講していただく。大体3時間ぐらいの研修を受講していただこうと思っておりますけれども、その際、使う資料がここにちょっと私のを見ていただきますと、これはモデルテキストでございます。これを使って3時間程度の研修を受けていただく。この中には酒税法、酒類業組合法、先ほど議論いただきました表示の基準などについても網羅されております。それから、リサイクル関係の法律、あるいは公正取引、独禁法、あるいは未成年者飲酒禁止法などの内容を研修していただくということでございます。この酒類販売管理者につきましては、免許を受けた後、販売を開始するまでに選任して、それで2週間以内に届け出をしなければいけないということになっています。既存の業者につきましては、この9月末日までに選任して、やはり2週間以内に届け出をいただくということでございます。
 それから、次に陳列場所における表示でございます。8ページに表示の基準が書いてあります。酒類業組合法の表示の基準に基づきまして、国税庁の告示で、前回御審議いただきましたが、表示を義務づけています。酒類の陳列場所にはお酒コーナー、未成年者の飲酒は法律で禁止されていますといった表示を100ポイント以上の大きさにして表示をしていただくと。もちろん大きな販売場におきましては、大きめな文字でやっていただくというふうなこととしております。
 10ページ以降に具体的なリーチインクーラー、棚、あるいは店の外にお酒を積む場合の例示が書いてあります。私どもの方ではこれらの改正の内容、義務事項につきまして、業界の方によく理解していただくということで、このパンフレットと、それからこのビデオテープを作成しまして、この7月から8月にかけて、全国の税務署で説明会を開いて、その内容について御説明をしてきております。
 ちょっと順番が逆になりましたけれども、この研修の実施団体の方につきましては、既に全国で300団体から、県別の小売酒販組合連合会、あるいは税務署単位の小売酒販組合というのがありますけれども、そこを中心に300組合。それから、業態別でチェーンストア協会、スーパーマーケットの団体でございます。それから、フランチャイズチェーン協会です、コンビニエンスの団体。こういったところから申請が出てきておりまして、既に200団体ほど指定をしております。早いところでは先週から研修が始まっておりますので、私どもはそういったところで確実な実施が行われるように指導していきたいというふうに思っております。
 それから、ちょっとこのパンフレットを外れまして、次がこの2枚の紙の2ページ目になりますけれども、いろいろパッケージで取り組んでいくということを御説明しました。その他の取組として、飲酒教育とか、ここに五つの項目を書いております。例えば、酒類の自動販売機については、幸田委員が会長を務めておられます全国小売酒販組合中央会が中心となった、業界の自主的な取組により撤去が進んでおりまして、今年の4月1日現在では全国に約5万4,000台。これは取組実施前に比べますと、残存率29%になっております。このほか年齢確認のできる改良型というのが約1万4,000台設置されておりますが、先ほど説明しました酒類販売業等に関する懇談会の取りまとめにおいても、長期的には全廃が提言されておりますので、当庁としましては、今後、具体的な撤廃のためのアクションプログラムを小売酒販組合中央会と協力して作成することにつきまして、検討を進めていくことにしております。
 最後にモニタリングの実施及び改善指導でございますけれども、我々としては先ほど課長からもお話がありましたように、着実な定着を図っていくということが重要と考えております。この後、毎年4月1日には、全業者に自分で自己チェックをしてもらう、具体的な取組状況についての報告書を出していただこうというふうに考えておりますし、実際に民間の調査機関に、個別の店に対する調査を委託しまして、その定着状況を把握するなど、情報の収集にも努めまして、必要な場合には職員による個別指導を行うことにしております。
 以上を持ちまして、説明を終わらせていただきますけれども、酒類の適正な販売管理につきましては、家庭や地域をはじめ、国民各層がそれぞれの立場で取り組んでいくことが大事だというふうに考えております。
 委員の皆様方におかれましても、御理解と御協力をお願いしたいというふうに思います。終わります。

小林分科会長
 ありがとうございました。これは何度もお話ししますように、説明事項ということでございまして、また今日の与えられた時間を既にオーバーしておりますので、これだけはお聞きしたいということがございましたら、お願いしたいと思うんであります。

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