幸田委員
いろいろ国税庁の方からうちの組合について説明していただいたんですけれども、一番よくわからないのが、酒税法の一部改正の中で、税務署長が酒類販売業等の免許を与えないことができる要件としてと書いてありますね。その中でいろいろなことが書いてある、未成年者飲酒禁止法に云々というのと、刑法に定める一定の罪を犯したことにより罰金刑に処され、その執行が終わった日等から3年を経過するまでの者であることが追加されたと。これ調べるのに相当な時間がかかりますよね。そして、僕も専門家じゃないからわからないんですけれども、こういうことが簡単に調べられるんですか、その刑法にどうのと。専門家がおられるからあれですけれども。もしこれをやったら大変な時間がかかるというふうに私は思うんですが、他のことはともかくとして、まずここを一番、これだけはお聞きしたいというふうに思います。
寺内酒税課長
簡単に調べられるかどうか正直言いますと確かに調べるのには時間がかかると思います。しかし、今回まさにその人口基準の廃止というふうなことで、いろいろな者の参入が見込まれる中で、ここの部分については、実は私ども国税局、税務署に対して、厳正にしっかりと審査をするようにという指示を出しております。委員御心配のように時間がかかる、あるいは本当にチェックできるのかというところがあろうかと思いますけれども、いろいろな形でこれらの部分についても、きちんと情報を仕入れて、判断をし、審査をしたいというふうに考えております。ぜひそういう意味で、いろいろな形で、地元での御協力の方もをよろしくお願いいたします。
小林分科会長
よろしゅうございますか。あと立石委員。
立石委員
特区の廃止の見通しはどうなっていますか。
寺内酒税課長
特区と言いますと……。
立石委員
酒類販売の規制緩和に関して特区が設けられていますね。
寺内酒税課長
マスコミ等で逆特区と言われているものですか。
立石委員
ええ、逆特区。
寺内酒税課長
逆特区という言われ方も報道ではされておりますが、いわゆる緊急調整地域ということでございまして、その地域における需要に比べて供給能力が著しく過剰で、販売業の継続が困難なお店の割合が著しく高い場合で、経営改善計画が過半数出ている地域が緊急調整地域として指定され、この8月27日に公表されております。この法律は2年間の時限立法ということになっております。したがって、この9月1日に指定いたしまして、また来年指定ということになっております。平成17年の8月末までの時限立法という形になっています。
立石委員
すると、これ議員立法ですよね。
寺内酒税課長
そうです。
立石委員
延期するということはあるんですか。
寺内酒税課長
議員立法でございますので、国会における御議論、ということになろうかと思います。
立石委員
それはあれですか、国会に対して国税庁からそれなりの意思表示はあったんですか。というのは、ここの国税審議会の酒類分科会、当時、恐らくまだ私はっきり記憶しておりませんけれども、まだ中央酒類審議会の段階だったと思いますけれども、僕らの審議では逆特区などというものは一言も触れていないわけです。つまり、全国一律にという答申をしたはずでありますけれども、それとは趣旨が違う議員提案があったわけですね。それについては、国税庁としてはどんな対応があったんですか。
寺内酒税課長
これは審議会との関係で言いますと、諮問事項には当たらないものと考えておりますが、おっしゃいますように政府としては、規制緩和推進3カ年計画に基づいて、平成10年から人口基準を段階的に1,500人から1,100人にして、この9月1日に人口基準を廃止するという形の規制緩和の流れに沿って来ております。
しかし、先ほど御説明した私どもの出しました法律とともに、議員立法でこの法律が全会一致で通ったわけでございます。したがいまして、国会の意思で決まったものでありますが、提案者の説明によりますと、いわゆる規制緩和の円滑な推進を図ると、そのためにここで踊り場といいますか、2年間の時限立法で調整地域を指定して、それでいわばソフトランディングを図る。その間、小売業者が経営改善を図る期間を設けるんだという御説明でございました。その法律が国会において通った訳でございます。
私どもといたしましては、規制改革の着実な推進という観点から言えば、9月1日に人口基準が廃止されました。これは事実でございます。酒販の自由化というようなことも言われています。いろんな業態が入って来るとも言われております。その意味ではこの政府の方針の流れというものに、この法律がそのまま逆行するものというふうには考えてはございません。
ただ、おっしゃいますように、政府内での考え方というのは、人口基準を一律に廃止するということでございましたが、9月1日から一定の地域において免許の付与が行われないことになったことは事実でございます。これは、国会において成立した法律でそのようになったということでございます。
立石委員
いえいえ、私はそういうことを聞いているのではなくて、そういうことに対して国税庁としてはどういう対応をとったのかと、こういうことを聞いているんです。
寺内酒税課長
議員立法の内容は、国会における議論の中で行われたものでありまして、私どもとしては、国会において審議される内容について、政府行政サイドとして特段何か物を言うというような形のことはしておりません。
立石委員
結構です。
小林分科会長
ほかにございませんか。それでは、そろそろというか、もう時間が過ぎてしまいましたので、本日の会合を締めくくりたいと思います。
まだ説明が恐らく足らないのではないかなという気が私もしておりますので、今後、各委員の方からそういう点がございましたら、ぜひ事務局の方にアクセスしていただいて、納得のいく御説明をしていただくということにしたいと思いますが、事務局の方、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。ぜひお願いいたします。
では、本日の議事の公開につきましては、これまでと同様に簡潔な形でまず議事要約を出しますが、これは私にその内容について御一任していただきたいとこういうふうに思います。
さらに、皆様の御発言の内容については、誤りがあるといけませんので、これは1人ずつ確認していただくという手続をとりたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声)
小林分科会長
ありがとうございます。それでは、スケジュールをオーバーしてしまいましたから、これで本日の会議を解散させていただきたいと思います。ありがとうございました。
―― 了 ――